「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」の版間の差分

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4 前項に規定する職員の退職に因る選挙の選挙人名簿の調製その他必要な措置については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定をすることができる。
 
5 前各項に定めるものを除く外、[[SCAPIN677/1|昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件]]」を実施するため第一項に規定する区域について必要とされる経過措置は、政令で定める。
 
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