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Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
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=== 上に該当しない著作物はいつ投稿できるようになるの? ===
A. 著作物公表年が1946年1月1日以降、1977年12月31日までである場合は、公表後95年経過していることが必要です。1978年1月1日以降は没後70年以上経過する必要がります。
:1946年1月1日に公表された著作物は、公表より95年経過した、2042年1月1日から投稿できます。
:1978年1月1日に亡くなっ公表され作者の著作物で、作者が1979年1月1日に没した場合は、没後70年経過した20492050年1月1日から投稿できます。
 
=== この作者の没年月日は{{#expr: {{LOCALYEAR}} - 50}}年{{LOCALMONTH1}}月{{#expr: {{LOCALDAY}} - 1 }}日です。没後50年が経過した{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日から投稿できますよね? ===
A. 残念ながらできません。
# [[著作権法#第四節 保護期間|著作権法]]第57条により、著作権は{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{#expr: {{LOCALDAY}} - 1 }}日ではなく{{LOCALYEAR}}年12月31日まで存続します。
# 日本語版Wikisourceでは日本法のみならず、米国法も遵守しなければなりません。日本の作品の場合は1945年12月31日までに作者が没した作品は問題ありませんが、没年月日が1946年1月1日以降の場合、1922年12月31日までに発行された作品は発行後75年(この場合すべての作品で75年経過しているはずです)、1923年1月1日から1979年12月31日までに発行された作品は発行後95年、1978年1月1日以降に発行された作品は作者の没後70年保護されます。なお、米国著作権上も第305条によりその年の年末まで存続します。
 
== 著作権の目的とならないもの ==