「日本國憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
316行目:
 
==== 第六十條 ====
# 算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
# 算について、參議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は參議院が、衆議院の可決した豫算を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて三十日以內に、議決しないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。
 
==== 第六十一條 ====