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2016年8月17日 (水) 12:47時点における版
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122.210.86.161
(
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)
→第一條
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2016年8月24日 (水) 03:58時点における版
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60.248.123.181
(
トーク
)
→第六十條
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316行目:
==== 第六十條 ====
#
豫
予
算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
#
豫
予
算について、參議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は參議院が、衆議院の可決した豫算を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて三十日以內に、議決しないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。
==== 第六十一條 ====