「公職選挙法」の版間の差分

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;第十一条の二
: 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
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==第三章 選挙に関する区域(第十二条~第十八条)==