「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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現代語訳のコメントアウト(パブリックドメインではなく、出典も提示されていない)
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* 発布: 1890年(明治23年)10月30日
* 底本: [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2945456/2 『官報』、明治23年10月31日]
* [[#JIS X 0208版|JIS X 0208版]]、[[#常用漢字版|常用漢字版]]、[[#新字新仮名版|新字新仮名版]]<!-- 現代語訳をコメントアウトする。 、[[#現代語訳|現代語訳]] -->を後に掲載追加
* {{異体字使用リスト|倶|徳|教|益|精|器|祖}}
{{補助漢字面使用|眾(衆の異体字)}}
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::{{御名御璽}}
<!-- 現代語訳はパブリックドメインではない。また、出典も提示されていない。
 
 
== 現代語訳 ==
朕思うに、我が皇祖の建国の業は遠大にして、徳を確立した心は深く、また厚い。わが臣民はよく忠義にして、孝にあつく、全国民が心を一つにし、代々その美徳を実践してきたことは、わが国体の精華であって、また教育の源は、実にここに存する。爾(なんじ)ら臣民は、父母には孝、兄弟には友愛、夫婦は和合し、朋友信じあい、恭謙をもって自己をただし、人々に博愛を広め、学問を修め、職業を習い、もって智能を啓発し、人格を完成し、進んで公益を広め、社会で義務を果たし、つねに憲法を重んじ、国法に従い、いったん有事の際は進んで奉公し、永遠不滅の皇運をたすけ護るべし。それは朕ひとりの忠良なる民というのみならず、なんじの祖先の遺した伝統を顕彰することになる。この道は、じつに我が祖先の遺訓であり、皇室の子孫もまた臣民も、ともに守るべきことである。古代より現在まで通じ、過たずこれを内外に行ってそむくことなく、朕と臣民が同様に、これらの徳目を心に銘じ、ひとしく実践してゆくことを願う。
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::{{御名御璽}}
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