「高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令」の版間の差分

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<span id="a2">(東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部改正)</span>
 
第二条 [[東海幹線自動車国道建設法施行令]](昭和三十七年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
 
 第一条の表以外の部分中「、路線番号」を削り、同条の表中路線番号の項を削る。