「北海道舊土人保護法」の版間の差分

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'''北{{異体字|海}}道舊土人保護法'''('''ほっかいどうきゅうどじんほごほう'''
*明治三十二年三月二日法律第二十七号
*施行:明治三十二年四月一日
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<b id="13">第十三條</b> 此ノ法律ノ施行ニ關スル細則ハ&#x5167;務大臣之ヲ定ム
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常用漢字・現代仮名遣いによるひらがな
 
朕帝国議会の協賛を経たる北海道旧土人保護法を裁可し茲(これ)に之(これ)を公布せしむ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治三十二年三月一日
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内閣総理大臣侯爵[[ja:山縣有朋|山縣有朋]]
 
内 務 大 臣侯爵[[ja:西郷従道|西郷従道]]
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法律第二十七号(官報 三月二日)
<div style="margin-left:3em;">
北海道旧土人保護法
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<div style="text-indent:-1em;">
<b id="1">第一条</b> 北海道旧土人にして農業に従事する者又は従事せんと欲する者には一戸に付土地一万五千坪以内を限り無償下付することを得
 
<b id="2">第二条</b> [[#1|前條]]に依り下付したる土地の所有権は左の制限に従うべきものとす
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<div style="margin-left:1em;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="width:2em;vertical-align:top;"|<b id="2-1">一</b>||相続に依るの外譲渡すことを得ず
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-2">二</b>||質権抵当地上権又は永小作権を設定することを得ず
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-3">三</b>||北海道庁長官の許可を得るに非ざれば地役権を設定することを得ず
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-4">四</b>||留置権先取特権の目的となることなし
|}
</div>
<b id="2_2"></b>[[#1|前条]]に依り下付したる土地は下付の年より起算して三十箇年の後に非ざれば地租及地方税を課せず又登録税を徴収せず
 
<b id="2_3"></b>旧土人に於て従前より所有したる土地は北海道庁長官の許可を得るに非ざれば相続に因るの外之を譲渡し又は[[#2|第一項]][[#2-2|第二]]及[[#2-3|第三]]に掲げたる物権を設定することを得ず
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="3">第三条</b> [[#1|第一条]]に依り下付したる土地にして其の下付の年より起算し十五箇年を経るも尚開墾せざる部分は之を没収す
 
<b id="4">第四条</b> 北海道旧土人にして貧困なる者には農具及種子を給することを得
 
<b id="5">第五条</b> 北海道旧土人にして疾病に罹(かか)り自費治療すること能わざる者には薬価を給することを得
 
<b id="6">第六条</b> 北海道旧土人にして疾病、不具、老衰又は幼少の為自活すること能わざる者は従来の成規に依り救助するの外仍之を救助し救助中死亡したるときは埋葬料を給することを得
 
<b id="7">第七条</b> 北海道旧土人の貧困なる者の子弟にして就学する者には授業料を給することを得
 
<b id="8">第八条</b> [[#4|第四条]]乃至[[#7|第七条]]に要する費用は北海道旧土人共有財産の収益を以て之に充つ若(も)し不足あるときは国庫より之を支出す
 
<b id="9">第九条</b> 北海道旧土人の部落を為したる場所には国庫の費用を以て小学校を設くることを得
 
<b id="10">第十条</b> 北海道庁長官は北海道旧土人共有財産を管理することを得
</div>
<b id="10_2"></b>北海道庁長官は内務大臣の認可を経て共有者の利益の為に共有財産の処分を為し又必要を認むるときは其の分割を拒むことを得
 
<b id="10_3"></b>北海道庁長官の管理する共有財産は北海道庁長官之を指定す
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<b id="11">第十一条</b> 北海道庁長官は北海道旧土人保護に関して警察令を発し之に二円以上二十五円以下の罰金若は十一日以上二十五日以下の禁錮の罰則を附することを得
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<div style="margin-left:3em;letter-spacing:1em;">
==附則==
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<div style="text-indent:-1em;">
<b id="12">第十二条</b> 此の法律は明治三十二年四月一日より施行す
 
<b id="13">第十三条</b> 此の法律の施行に関する細則は内務大臣之を定む
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