「十七条憲法」の版間の差分

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第十四に、すべての役人たち、そねみ、ねたみの心をもつてはならぬ。自分が人をねたみにくめば、人もまた自分をねたみにくむ。ねたみ、うらやみ、にくむといふことの、わざはひは、はてがわからぬ。恐ろしいものである。ところが、大抵の人は、智慧が自分よりすぐれてゐるものにあふと、結構だとは思はないで、之をにくむ。才、はたらきが、自分よりまさつてゐるものをそねみねたんで、陷れようとする。であるから、五百年もたつて、賢い人に、或はあふことが出來るかもしれんが、千年たつても、一人のえらいすぐれた聖人は出て來ない。嫉妬の心から、聖人賢人を世に出すまいとするからである。しかし、それではいかん。すぐれたものがなければ、國は治らぬ。
 
第十五に、自分の{{ruby|私情|わたくしごころ}}をすてて、公のためにつくすのが臣の道である。自分の事ばかり考へるから、すぐと恨み怒ることになる。恨んだり怒つたりすれば、きつと人人と共同一致することが出來ぬ。共同一致が出來ぬから、つまり、私心が公のことを妨げることになる。又、恨んだり怒つたりすれば、國家の法律制度をもこはすことになり、取締られることにもなる。であるから、第一に、上下のもの仲をよくするのが大切だといつたのである。
 
第十六に、人民を使ふのには、時節を見なければならぬ。冬になるとひまがあるから、その時は使つてもよい。春から秋にかけては、農耕、養蠶の大切な時節であるから、使ふわけにはいかぬ。農耕しなければ食べ物がない。かひこをかはなければ、きるものがない。