「十七条憲法」の版間の差分

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Akaniji (トーク | 投稿記録)
口語訳を忠実な翻刻に差し替え。多少古めかしくとも、信頼できる版元を掲載する方が良いと思われたため。PDで使いやすいし。
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→‎口語訳: typo
89行目:
第一に、なかよくすることが、なにより大切である。さからはないのが肝心である。人はみんな仲間をくみたがるが、胸のひろいものが少ない。で、なかには君に背き、親にさからひ、隣近所の嫌はれものになつてしまふものなどもある。けれども、上のものと下のものとが、仲よくしあつて、むつびあつて、よく相談しあへば、物の道理、仕事のすぢみちがよくたつて、何でも成就しないことはない。
 
第二に、よくよく三つの寶をたつとばねばならぬ。三つの寶といふのは、佛と法と僧とである。この三つのものは、一切の生物の心の最後のよりどころであり、すべての國國の政治の大切な根本である。いつの時代でも、いかなる人でも、此のをしへを大切にしないものはない。凡そ人間といふものは、非常な惡人といふものは無いものである。へみちびいてゆきさへすれば、必ず善くなるものである。それにつけても、三寶にたよらなければならない。三寶によらなければ、まがつた心をなほす方がない。
 
第三に、天皇の御命令があつたら、必ずかしこまらねばならぬ。君は天である。臣は地である。天は凡てのものを覆ひつつみ、地は一切のものを載せて待つてをり、それによつて春夏秋冬も工合よく行はれ、四方の氣も通じあふのである。若しも地が、下にゐるのがいやだといつて、天をつつまうとするなら、此の世界はただちにつぶれてしまふ。であるから、君が仰せられた言をば、臣はつつしんで承はり、これに從はねばならぬ。上にたつものが實地に行へば、下のものはすぐとなびき從ふものである。この通りであるから、詔を承つたら、必ずかしこまつておうけしなさい。さうしなければ自然、自分で自分をほろぼすことになる。
111行目:
第十二に、地方地方の官吏公吏たちは、人民から、勝手に租税を取りたててはならぬ。一國に二人の君は無く、人民には二人の主君は無いはずである。此の國中の人民には、天皇御一人が御主人である。役人たちはみな、天皇の臣下である。それが何の理由で、天皇と同じ樣に、人民から、勝手に税を取るのであるか、いかぬ、いかぬ。
 
第十三に、役人たるものは、それぞれの同役のつとめ役柄を、よく知りあはねばならぬ。多くの役人の中には、病氣で缺勤するものもあらうし、役所の御用で出張するものもあらう。その場合には、その仕事に、滯りのないやうにする。不在であるとわかつたら、仲よく一致共同して、その仕事をしてやる。私は知らなかた。私には關係がないといつて、公務の邪魔になる樣なほつたらかしをしてはならぬ。
 
第十四に、すべての役人たち、そねみ、ねたみの心をもつてはならぬ。自分が人をねたみにくめば、人もまた自分をねたみにくむ。ねたみ、うらやみ、にくむといふことの、わざはひは、はてがわからぬ。恐ろしいものである。ところが、大抵の人は、智慧が自分よりすぐれてゐるものにあふと、結構だとは思はないで、之をにくむ。才、はたらきが、自分よりまさつてゐるものをそねみねたんで、陷れようとする。であるから、五百年もたつて、賢い人に、或はあふことが出來るかもしれんが、千年たつても、一人のえらいすぐれた聖人は出て來ない。嫉妬の心から、聖人賢人を世に出すまいとするからである。しかし、それではいかん。すぐれたものがなければ、國は治らぬ。