「十七条憲法」の版間の差分

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'''十七条憲法'''('''じゅうしちじょうけんぽう''')
*[[:zh:日本書紀/卷第廿二|『日本書紀』第二十二巻]] 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年(604年)
*訓は飯島忠夫・河野省三編『勤王文庫』第一篇(大日本明道館。大正八年六月十五日発行:{{NDLJP|959961/16}})による。
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 八に曰はく、群卿百寮、早く朝(まゐ)り晏(おそ)く退(まか)でよ。公事監(いとま)靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽し難し。是を以て遅く朝(まゐ)れば急に逮(およ)ばず。早く退(まか)れば必ず事尽(つく)さず。
 
 九に曰はく、信は是れ義の本なり。事毎(ごと)に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。群臣信无くは、萬の事悉に敗れむ<ref>勤王文庫の訓ではこの部分の記載はない</ref>
 
 十に曰はく、忿(いかり)を絶(た)ち瞋(いかり)を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是(ぜ)なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫(ぼんぶ)のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、鐶(みみがね)の端无(な)きが如し。是を以て彼の人は瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失(あやまち)を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙(おこな)へ。