「十七条憲法」の版間の差分

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 二に曰はく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生(ししやう。胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の終帰(しうき)、万国の極宗(きょくそう)なり。何(いづれ)の世、何(いづれ)の人か是(こ)の法(のり)を貴ばざる。人尤(はなは)だ悪しきもの鮮(すくな)し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直さむ。
 
 三に曰はく詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹め。君をば天(あめ)とす。臣(やつこら)をば地(つち)とす。天覆(おほ)ひ地載す。四時順(よ)り行き、方気(ほうき)通(かよ)ふを得。地天を覆(くつがへ)さんと欲するときは、則ち壊(やぶれ)を致さむのみ。是を以て君言(のたま)ふときは臣承(うけたまは)る。上行へば下靡(なび)く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。
 
 四に曰はく群卿(まちぎみたち)百寮(つかさづかさ)、礼を以て本と為(せ)よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下斉(ととのほ)らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次(つぎて)乱れず。百姓礼有るときは、国家(あめのした)自ら治まる。
 
 五に曰饗(あぢはひのむさぼり)を絶ち、欲を棄て、明に訴訟(うつたへ)を弁へよ。其れ百姓の訟(うつたへ)は一日に千事あり。一日すら尚爾(しか)り。況んや歳を累(かさ)ぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄(まひなひ)を見て讞(ことわり)を聴(ゆる)さば、便(すなは)ち財(たから)有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者(ひと)の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由(よるところ)を知らず。臣道亦焉(ここ)に於て闕(か)けむ。
 
 六に曰悪を懲(こら)し善を勧むるは、古の良(よ)き典(のり)なり。是を以て人の善を慝(かく)すこと無く、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。若し諂(へつら)ひ詐(いつは)る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦侫媚者(かたましくこぶるもの)は、上に対(むか)ひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。其れ如此(これら)の人は、皆君に忠(いさをしきこと)无(な)く民に仁(めぐみ)無し。是れ大きなる乱の本なり。
 
 七に曰はく、人各任掌(よさしつかさど)ること有り。宜しく濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲官に任(よさ)すときは、頌音(ほむるこゑ)則ち起り、奸者官を有(たも)つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、尅(よ)く念(おも)ひて聖を作(な)せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて自(おのづか)ら寛(ゆたか)なり。此に因て国家永久、社稷(しやしよく)危きこと無し。故(か)れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。
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 九に曰はく、信は是れ義の本なり。事毎(ごと)に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。群臣信无くは、萬の事悉に敗れむ。
 
 十に曰はく忿(いかり)を絶(た)ち瞋(いかり)を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是(ぜ)なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫(ぼんぶ)のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、鐶(みみがね)の端无(な)きが如し。是を以て彼の人は瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失(あやまち)を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙(おこな)へ。
 
 十一に曰はく、功過を明察(あきらか)にして、賞罰必ず当てよ。日者(このごろ)、賞功に在らず、罰罰(つみ)に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。