「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」の版間の差分

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|title=昭和二六年二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令
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{{ウィキペディア|十島村}}
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 昭和二六年二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令をここに公布する。
 
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'''政令第三百八十号'''
 
<div style="margin-left:3em;">昭和二六年二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令</div>
 
 内閣は、[[「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件|ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件]](昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
 
1 鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)については、他の法令の規定にかかわらず、当の間、政令で特別の定をするものを除く外、従前その区域適用されていた法令のみをなお適用するものとする。この場合において、これらの法令の実施上琉球諸島民政府又はその機関に属していた権限でその区域にあつた機関に属していたもの以外のものは、国会<!--公布時の官報では「国家」と印刷されていたが、昭和26年12月27日官報本紙第7492号正誤訂正欄において「国会」に訂正された。-->及び裁判所の権限に属するべきもの並びに政令で定める場合を除く外、鹿兒島県知事が行うものとし、その区域で従前公務に従事していた者は、相当の公務員となるものとする。
 
2 前項の規定により鹿兒島県知事が行う権限は、[[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)の適用については、国の機関としての権限とみなす。
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4 前項に規定する職員の退職に因る選挙の選挙人名簿の調製その他必要な措置については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定をすることができる。
 
5 前各項に定めるものを除く外、昭和二六年二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」を実施するため第一項に規定する区域について必要とされる経過措置は、政令で定める。
 
{{附則}}
 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。
 
<div style="text-align:right;">[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:吉田茂|吉田   茂]]</div>
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<div style="text-align:right;">[[:w:文部大臣|文 部 大 臣]] [[:w:天野貞祐|天野 貞祐]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:厚生大臣|厚 生 大 臣]] [[:w:橋本龍伍|橋本 龍伍]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:農林大臣|農 林 大 臣]] [[:w:根本龍太郎|根本龍太郎]]</div>
 
<div style="text-align:right;">[[:w:通商産業大臣|通商産業大臣]]  [[:w:高橋龍太郎|高橋龍太郎]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:運輸大臣|運 輸 大 臣]] [[:w:山崎猛|山崎   猛]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:郵政大臣|郵 政 大 臣]] [[:w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:電気通信大臣|電気通信大臣]]  [[:w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:労働大臣|労 働 大 臣]] [[:w:保利茂|保利   茂]]</div>
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<div style="text-align:right;">[[:w:経済安定本部|経済安定本部総裁]] [[:w:吉田茂|吉田   茂]]</div>
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[[Category:昭和26年の政令|380]]
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