「創価学会2001年12月13日の判決」の版間の差分

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*原文
創価学会
:http://prevensectes.com/soka10.htm
*上記のウェブサイトより翻訳。
*翻訳物の[[w:著作権|著作権]]保持サイト
:[http://www.geocities.jp/sinapusu2002/ セクト対策法、政府関連資料の翻訳掲載](ただし著作権放棄が名言されております。)
*翻訳者名
:批判者を許さないという信者もいる団体に関する翻訳のため、翻訳者の中立性と安全を考慮し翻訳者名の記載はできません。
*翻訳過程
**フランス政府は[[w:セクト|セクト]]([[w:カルト|カルト]])団体対策を行っており、フランス政府の公式サイトで関連文書等を検索するといろいろ情報が見つかります。
**その情報の中に[[:w:カルトの常軌を逸した行動と戦い監視する省庁間ミッション|Miviludes]]という組織に関するものがあり、この組織がフランス政府のセクト対策の中心的組織であることは確認可能です。
**公式サイトなどで紹介されているきちんとした組織であると確認しましたので、そこに手紙を送りまして、フランスでの[[w:創価学会|創価学会]]に関する情報を掲載した資料について問い合わせました。
**返事が郵送されまして、2006年度報告書等と共に1通の手紙が入っておりました。
**その手紙でサイトを紹介され、そのサイトに掲載されていたのがこの判決文の原文です。
**国の公的機関が紹介した資料ですので、信頼性は高いと考えプロの翻訳家に翻訳を依頼しました。
 
== 創価学会が2001年12101311に提訴した裁の詳細 ==
 
(1999([[w:1999|1999年]]10月11日の『ドーフィネ・リベレ(Dauphine Libere)』誌の記事関連)
 
[[w:フランス|フランス]][[w:アヌシー|アヌシー]][[w:大審裁判所|大審裁判所]]
[[w:2001年|2001年]]12月13日の判決
 
第1法廷
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原告
- [[w:1901年|1901年]]団体法に基づく法人[[w:創価学会インターナショナル|創価学会インターナショナル]]フランス(SGIフランス)代表エリチ・イ・ヤマザキ。当団体の本部所在地は3, [[w:ブールバール|Boulevard]] des Capucines 75002 [[w:パリ|PARIS]]である。
- 1901年団体法に基づく法人創価学会フランス(SGF)(SGF、代表エリチ・イ・ヤマザキ。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。
- 日本法に基づく法人創価学会に所属する[[w:森田一哉|モリタ・カズヤ]]。当団体の本部所在地は郵便番号160、[[w:東京都|東京都]][[w:新宿区|新宿区]][[w:信濃町 (新宿区)|信濃町]]32番(日本国)である。
 
上記3団体の代理をアヌシー弁護士会に所属する[[w:弁護士|弁護士]]パトリシア・リヨナ氏およびパリ弁護士会に所属する法廷弁護士ジャン=ポール・レヴィ氏が担当する。
 
被告
 
-所在地を17, Rue du Président Favre 74000 [[w:アヌシー|Annecy]]に置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』県出版部長ジャン=ピエール・パラジ。
-所在地を38913, VEUREY CEDEXに置く『ル・ドーフィネ・リベレ』ヴーレイ出版センター出版部長ドゥニ・ウエルタス。
-所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』所属のジャーナリスト、ジル・ドゥベルナルディ。
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2001年12月13日判決
 
1999年10月11日の『ル・ドーフィネ・リベレ』第17076号で、ジル・ドゥベルナルディ氏の署名入り記事「仏教徒といえば簡単だけど」と題された記事が発表された。この記事に対して紙面1ページ目に「創価学会がこの地域で奇妙な『仏教徒』を信奉者として募っている」という題が示され、副題として「仏教に由来すると主張するこの日本の団体は、『健康、繁栄、社会的な成功』を約束している。しかし実際にはその宗教活動はセクトに近い。その上[[w:1996年|1996年]]の議会報告で創価学会はセクトに指定されている」と記されていた。
 
この記事に対し、創価学会インターナショナルフランス(SGI フランス)、創価学会フランス(SGF)および日本法に基づく団体である創価学会は2001年10月11日、『ル・ドーフィネ・リベレ』県編集部長ジャン=ピエール・パラジ、『ル・ドーフィネ・リベレ』出版部長ドゥニ・ウエルタス、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社を相手取りアヌシー大審裁判所に対し訴えを起こした。
 
この記事に対し、創価学会インターナショナルフランス(SGI フランス)、創価学会フランス(SGF)および日本法に基づく団体である創価学会は2001年10月11日、『ル・ドーフィネ・リベレ』県編集部長ジャン=ピエール・パラジ、『ル・ドーフィネ・リベレ』出版部長ドゥニ・ウエルタス、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社を相手にアヌシー大審裁判所に対し訴えを起こした。
 
2000年1月21日、被告は証拠提示を行った。
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4) 1999年10月11日付の『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の記事および見出しについて
- 呼出状に記した上記記事により、ドゥベルナルディ氏、パラジ氏、ウエルタス氏がSGIフランス、SGF、日本の団体である創価学会に対し、[[w:1881年|1881年]]7月29日の法律第29条第1段に規定され罰則規定のある私人に対する公の場における[[w:名誉毀損|名誉毀損]]行為を犯したと認定・判断すること。
- 結果的に、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス三氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し[[w:損害賠償|損害賠償]]として20万[[w:フラン|フラン]]を支払うよう命じること。
- 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。
- 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。
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- 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。
- 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。
- 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、[[w:1881年|1881年]]7月29日の法律第44条の定めにより、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。
 
6) 要求する判決全体について
 
- 蒙った損害を考慮し、原告が[[w:控訴|控訴]]し保証金を払わなかった場合でも、判決を直ちに仮執行し、損害賠償の支払いを命じること。
2001年10月9日に開催された最終意見陳述では、ドゥニ・ウエルタス、ジャン=ピエール・パラジ、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社は裁判所に対し、原告側3団体から裁判に代表として出席する者資格および権限において不適切であるとして、原告側団体の発した呼出状を無効と判断するよう要求し、さらにパラジ氏が訴訟に無関係であることを認定するよう求め、そもそも原告側の訴えは名誉毀損に該当しないこと、被告側が名誉毀損に該当するとされた事実の正しさを示す証拠を有していることを認定するよう要求した。
 
さらにウエルタス、パラジ、ドゥベルナルディ各氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社は、自らは良心に基づき行動していると訴え、原告側団体の全ての訴えを棄却するよう求めている。
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3団体はその地位上、会長が司法の場で団体を代表する資格があり、団体の契約に関する1901年7月1日の法律第6条により、定期的に届出を行う全ての団体は特別な許可なしに訴訟能力を有する。
 
'''会長が司法の場で代表権を行使する創価学会フランス、創価学会インターナショナルフランスの提起する訴訟は上記の理由から受理される。'''
 
創価学会日本は、フランスで届出のなされていない日本の団体である。
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そのため当団体は、1901年7月1日の法律第5条および第6条により、フランスでは司法上の資格を持たず、フランスにおける訴訟能力を有しない。
被告は、新民事手続法119条により、無効を定める例外規定を援用するにあたりいかなる理由も正当化する必要はない。
従って、'''創価学会日本による訴訟不受理を宣言する根拠がある。'''
 
- ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効について
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告発された新聞社で記者が働いていたことはあるが、新聞社の本拠地は記者の居住地ではない。
 
この違反は、'''著名な記者であり毎日本社で勤務しているわけではない記者に対し、本来、調査を行ったのは彼であるため彼だけが事実全体を把握しているのに、名誉毀損とみなされた事件の真実の証拠を語るために彼に対して法律で認められた非常に短い時間を十分には活用できなくなるため、利益侵害行為となる。'''
 
利益侵害行為がないという反証は、呼出状送達の結果ドゥベルナルディ氏が2000年1月11日には仕事場におらず、弁護のために法律で認められた期間全体を活用できなかったにも関わらず、被告が10日以内に証拠提示を行ったことだけで立証できるわけではない。
'''新民事訴訟法14条の定めにより、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効を宣告する必要がある。'''
 
- パラジ氏の訴訟無関係の申し立てについて
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- 被告側提出資料17から20までの不受理について
 
新民事訴訟法第753条の規定により、被告側が提出する意見陳述書に付属する一覧書に記載されていなかったため、[[w:対審|対審]]の原則に反し原告側に通知されなかった書類を審理で採用することはできない。
 
基本的な点に関して
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問題となる記事には確かに非常に批判的ではあるが名誉毀損には当たらない文章が複数含まれている。
 
ここでは'''「セクト」という用語は同じ宗教上・哲学上の教義により結集した者により構成される集団を指しており、その集団内で違法行為あるいは少なくとも道徳上非難される行為が行われていることを必ずしも暗示していない。'''
 
同様に、宗教活動の「奇妙」な性格を記者が指摘し、創価学会の教義が伝統的な宗教活動において説かれる平和や忍耐の哲学から非常にかけ離れていると主張したことが、十分明確かつ相手の名誉や評価を侵害する事実を述べていることにはならない。
 
「攻撃的な勧誘」、「不寛容」「実践を見るとセクトに近い」「異国風の言葉」「強力な日本の団体」といった表現は'''明確な事実に対する非難を伴わない理論面の批判に過ぎず、また信者に対し創価学会が行っている非難すべき実践の内容が明確な事例により示されている。'''
 
子どもの教育に関する文章は、創価学会が出版する雑誌『[[w:第三文明|第三文明]]』の引用を集めたものであり、名誉毀損に該当しない。
 
一方で、[[w:題目|マントラ]]を無限に繰り返し唱えるという実践の害、および団体に属する者と家族の徹底的な断絶やインタビューで確認されたような心理的不安定を引き起こすという人間疎外作用に対する批判は、個人の自由に危険を及ぼすセクトの活動として取り上げているため、評価を侵害し名誉を傷つける恐れのある明確な事実を構成している。
「順応状態を作り出し、人間疎外作用を生じる場合のある自己暗示的陶酔状態」と書かれたマントラを反復して唱える行いに関する記述や、創価学会に入信したことで生じる「心理的不安定」、創価学会員以外との間で「ほぼ確実に断絶を生じさせる」とされる創価学会への入信についての記述、「迫害の感情が合わさった教義上の不寛容により、信者はあらゆる形態の反抗を放棄する。少しずつ、創価学会が信者の生活に完全に侵入してしまうのである」といった表現についても同様のことが該当する。
 
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記者は真剣かつ長期にわたる取材を行っており、証言や文書を根拠に用いていると被告側は主張している。
 
さらに'''記者が記事中で断定的で故意に攻撃的な口調を使用していない'''ことにも注目する必要がある。
 
逆に記者は「至福に到達するためには避けられない代償なのだろうか」「真実は人それぞれである」など'''自らと反対の見解を紹介し'''、非難に対する創価学会側の意見についても例えば次のように述べるなどして受け止め、'''慎重な態度で主張を行っている'''。「創価学会には別の側面もある。学会は宗教分野で単一の思想が押し付けられることを非難し、『魔女狩り』を非難し、自らの公明正大さを主張している。そうでなければなぜフランソワ・ミッテラン大統領は1989年に池田大作名誉会長を公式に大統領府に招いたのだろうか」
 
さらに記者は、ヴィラール氏やADFIの責任者ブーランジェ氏の証言を得て、創価学会について取り上げているセクト関連の様々な本や記事を参照し、セクトに関する議会報告やフランス仏教徒連合の書簡に目を通した上で、創価学会が独自に出版している雑誌『第三文明』に掲載された創価学会の出版物の内容中、懸念される特徴について非難したに過ぎない。審理用に提出された『第三文明』の各号を読むと、15歳の子どもが「題目」を唱えることで髄膜炎から回復した、牛乳アレルギーを持つ4歳の子どもを診た医者が題目を唱えてアレルギーを治した、5歳半になった同じ子どもが「誰かが病気になったと聞いたら、すぐに題目を唱え題目を信じる」と語ったというエピソードが出てくる。
 
ここから、'''問題であることが確かなこれらの記述に正当な危機感を感じた記者が、情報を広めるという正当な目的のために問題の記事を書いたのである。
 
良心の証明が裏付けられたため、原告の提訴は結果的に棄却される。'''
 
公正さを守るため、新民事訴訟法第700条の定めにより被告に対し1万5000フランが支払われる。
 
敗訴した原告は全費用を支払う義務を負う。
 
 
以上の理由より、第一審として、公に相反する形で以下の判決を言い渡す。
 
'''創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスは訴訟資格を有する。'''
'''創価学会日本は訴訟資格を有しない。'''
'''ドゥベルナルディ氏に対する呼出状は無効である。'''
'''パラジ氏は訴訟と無関係である。'''
'''最終的に、記者の良心が証明できるため、創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスによる提訴を棄却する。'''
 
'''創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し15000フランを支払うよう命じる。'''
'''原告に対し全費用を負担するよう命じる。'''
 
創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し15000フランを支払うよう命じる。
原告に対し全費用を負担するよう命じる。
以上が2001年12月13日、アヌシー裁判所の判決である。
本判決に対し裁判長および書記が署名する。
 
書記、裁判長
 
== 関連項目 ==
* [[w:創価学会|創価学会]]
* [[w:創価学会インターナショナル|創価学会インターナショナル]]
 
== 外部リンク ==
* [http://prevensectes.com/soka10.htm Sôka Gakkaï "Jugement du 13 décembre 2001"]
 
 
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[[Category:判例]]
[[Category:フランスの公文書]]
[[Category:セクト]]