「内閣法制局設置法」の版間の差分

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:* 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
:   第一部
:   第二部
:   第三部
:   第四部
:* <b>2</b> 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(職員)</span>