「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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== 参考現代語訳 ==
<!-- 資料である点に留意し極力恣意主観を排除し、可能な限り原文に忠実で現代人の理解に必要最小限の訳とするよう最大限努めました -->
朕思うに、我が皇祖の建国の業は遠大にして、その徳は深くまた厚い。わが臣民はよく忠義にして、孝にあつく、全国民が心を一つにし、代々その美徳をなしてきたことは、わが国体の精華であって、教育の根源は、また実にここに存する。爾(なんじ)ら臣民は、父母には孝、兄弟には友愛、夫婦はともに和し、朋友ともに信じあい、恭謙をもって自己をただし、人々に博愛を広め、学を修め、職業を習い、もって智能を啓発し、人格を完成し、進んで公の利益を広め、社会で義務を果たし、つねに憲法を重んじ、国法を、いったん有事の際は進んで奉公し、もって永遠不滅の皇運を扶け護るべし。それはひとり朕の忠義なる民というのみならず、なんじの祖先の遺した伝統を顕すことなのである。この道は、じつに我が祖先の遺訓であり、皇室の子孫もまた臣民も、ともに守るべきことである。古代より現在まで通じ、過たずこれを内外に行ってそむくことなく、朕もなんじ臣民とともによくよく心に銘じ、皆この徳目をひとしく実現することを願う。
 
明治二十三年十月三十日