「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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== 参考現代語訳 ==
朕思うに、我がの建国の業は遠大にして、その徳は深くまた厚い。わが臣民よく忠を尽く義に、孝にはげみあつく、全国民が心を一つにし、代々その美実現してきたことは、わが国体の精華であって、教育の源は、実にここに存する。爾(なんじ)ら臣民は、父母には孝、兄弟には友愛、夫婦は和、朋友ともをもって接し、恭謙をもっておのれの身自己をただし、人々に博愛を広め、学業を修め、職業を習い、もって智能を啓発し、人格を完成し、進んで公の利益を広め、社会で義務を果たし、つねに法をんじ、法を遵守し、いったん有事の際は進んで身を捧げ奉公し、もって永遠不滅の皇運を扶け護るべし。それは朕ひとりにとっての忠義なる民と言うにとどまらず、我が爾らの祖先の遺徳を顕すことなのである。この道は、じつに我が祖先の遺訓であり、皇室の子孫も、また臣民も守るべきことである。過去から現在まで過つことなく、これを内外に伝え行ってそむくことなく、朕も臣民もともによくよく心に銘じ、皆がこの徳をひとしく実現することを、ここに願う。
 
明治二十三年十月三十日