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:::該当しないというのが現状です。改変をしない転載は認められていますが,それはウィキソースとしては受け入れることができません。ぱっとよい解説が見当たりませんが, http://www.kwire.sakura.ne.jp/c_permission/2010/06/post-48.html などご覧ください。 [[利用者:Kzhr|Kzhr]] ([[利用者・トーク:Kzhr|トーク]]) 2014年7月3日 (木) 13:20 (UTC)
::::(1)上記のURLでは政府刊行物に著作権ありと唱っていますが、同意します。しかし、広辞苑第6版によれば、「刊行物」:刊行した文書や図画。「刊行」:書籍などを印刷して世に出すこと。版行。出版。印行。上梓(じょうし)。「印行」:図書を印刷し発行すること。刊行。と解説され、当該文書は国の刊行物とは言えないと考えます。(2)[[慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話|河野談話]]が載っていますが、当該文書との違いはどのような点でしょうか。(3)WikisourceやWikimediaとして世の法律よりハードルを高くしてWikiではより自制的にWikimediaの自主ルールを敷いて置くことには同意しますが、Wikiのどこかにルールは明記されますか。Wikipediaでの著作権があるもののコピー範囲または権の侵害に対しては理解しているつもりです。当該文書は13条2に基づき、権が無いと当方は判断するものです。貴殿が言う『(4)該当しないというのが現状です。改変をしない転載は認められていますが,(5)それはウィキソースとしては受け入れることができません。』(4)と(5)についても意味合いと参照すべきルールとして見るべき「記事」を案内してください。長年活動されています貴殿に敬意を表し、理解できるように(1)から(5)逐次解説願えれば幸いです。--[[利用者:Namazu-tron|Namazu-tron]] ([[利用者・トーク:Namazu-tron|トーク]]) 2014年7月5日 (土) 10:56 (UTC)追記<nowiki>{{PD-JapanGov}}</nowiki>タグを冒頭または末尾につけても認められませんか?--[[利用者:Namazu-tron|Namazu-tron]] ([[利用者・トーク:Namazu-tron|トーク]]) 2014年7月5日 (土) 13:07 (UTC)
お答えします。
# Namazu-tronさんが「刊行物」という語をどう考えるかはだれも聞いていません。引用するにしても著作権法制上の定義が分るものから引用してください。そして,考えるのはけっこうですが,それがどうして13.2に該当するのか説明できていません。あきらかに法律ではないのですから。法律でなければ著作権があるというのが原稿の日本の著作権法で,そして,政府の刊行物でないのだとしてもそれは単に政府の著作物だということで権利制限はもっとすくなくなります。
# なんで河野談話はよいのかとおっしゃりたいのかと思いますが,河野談話も掲載すべきではないがだれも気付いていなかった,という可能性をお考えになるべきです。すくなくとも河野談話と該当文書は,かなり性質の違うもののように思われますので,同列に扱えるかも検討なさるべきでしょう。
# ウィキペディアやウィキソースでは世間の法律よりハードルが高いというのは言いがかりです。これまでもこれからも世間の法律の範囲内で動いています。ただし,ここでは自由に改変が認められ,かつ,自由に営利活動に利用できることを求めるライセンスを採用しているので,これができないものは使えないというはなしです。もし該当文書が政府の刊行物*であったとしても*,改変ができない時点で政府の白書類はウィキメディアのプロジェクトに転載することはできないわけです。これはさきほど示したページで説明されている内容なので,よく読み返してください。
追記についてですが,この説明を読んでなお追記のような可能性があるとお考えなのであれば,とくにこちらから申し上げるべきことはございません。 [[利用者:Kzhr|Kzhr]] ([[利用者・トーク:Kzhr|トーク]]) 2014年7月6日 (日) 11:24 (UTC)