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::[[著作権法]]十三条の二に該当しませんか。国...が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの?--[[利用者:Namazu-tron|Namazu-tron]] ([[利用者・トーク:Namazu-tron|トーク]]) 2014年7月3日 (木) 12:54 (UTC)
:::該当しないというのが現状です。改変をしない転載は認められていますが,それはウィキソースとしては受け入れることができません。ぱっとよい解説が見当たりませんが, http://www.kwire.sakura.ne.jp/c_permission/2010/06/post-48.html などご覧ください。 [[利用者:Kzhr|Kzhr]] ([[利用者・トーク:Kzhr|トーク]]) 2014年7月3日 (木) 13:20 (UTC)
::::(1)上記のURLでは政府刊行物に著作権ありと唱っていますが、同意します。しかし、広辞苑第6版によれば、「刊行物」:刊行した文書や図画。「刊行」:書籍などを印刷して世に出すこと。版行。出版。印行。上梓(じょうし)。「印行」:図書を印刷し発行すること。刊行。と解説され、当該文書は国の刊行物とは言えないと考えます。(2)[[慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話|河野談話]]が載っていますが、当該文書との違いはどのような点でしょうか。(3)WikisourceやWikimediaとして世の法律よりハードルを高くしてWikiではより自制的にWikimediaの自主ルールを敷いて置くことには同意しますが、Wikiのどこかにルールは明記されますか。Wikipediaでの著作権があるもののコピー範囲または権の侵害に対しては理解しているつもりです。当該文書は13条2に基づき、権が無いと当方は判断するものです。貴殿が言う『(4)該当しないというのが現状です。改変をしない転載は認められていますが,(5)それはウィキソースとしては受け入れることができません。』(4)と(5)についても意味合いと参照すべきルールとして見るべき「記事」を案内してください。長年活動されています貴殿に敬意を表し、理解できるように(1)から(5)逐次解説願えれば幸いです。--[[利用者:Namazu-tron|Namazu-tron]] ([[利用者・トーク:Namazu-tron|トーク]]) 2014年7月5日 (土) 10:56 (UTC)追記<nowiki>{{PD-JapanGov}}</nowiki>タグを冒頭または末尾につけても認められませんか?--[[利用者:Namazu-tron|Namazu-tron]] ([[利用者・トーク:Namazu-tron|トーク]]) 2014年7月5日 (土) 13:07 (UTC)