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清、第七号
遼東半島還付するスル日清条約
 
千八百九十五年十一月八日
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調印
 
大日本帝国皇帝陛下及大清帝国皇帝陛下日本国
よりヨリ奉天省南部地一切清国還付するスル
めにメニ条約締結することにスルコトニ大日
本帝国皇帝陛下北京駐箚特命全権公使正四位
勲一等男爵林董大清國大皇帝陛下欽差全權
大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻
各其全權大臣任命したりシタリ両国全権
大臣全権委任状善良
妥当なるをナルヲ諸条協議決定せりセリ
 
   第一条
 
日本國明治二十八年四月十七日即光緒二十
一年三月二十三日締結關條約第二条
清国よりヨリ日本國譲与したるシタル奉天省南部
地方即鴨綠江口よりヨリ安平河口鳳凰城
海城及營口以南各城市及遼東灣東岸
黃海北岸奉天省するスル諸島嶼
主権本条約第三条規定日本國
軍隊撤退するスル時該地方現在するスル城壘
兵器製造所及官有物永遠清国還付
關條約第三条及同条約中陸路交通及
貿易するスル条約締結すへしとのスヘシトノ
規定取消
 
   第二条
 
清国政府奉天省南部地還付報酬としてトシテ
庫平銀三千萬両明治二十八年十一月十六日
即光緒二十一年九月〓日迄日本國政府
ることをルコトヲ
 
   第三条
 
本条約第二条規定したるシタル報償金庫平銀三千
萬両清国よりヨリ日本國払入れたるときはレタルトキハ
よりヨリ三箇月以內還付地よりヨリ日本國軍隊
撤退すへしスヘシ
 
   第四条
 
清国日本國軍隊還付地占領中之種々
したるシタル清国臣民あるもアルモ処罰
処罰せしめさることをセシメサルコトヲ
 
   第五条
 
本条約日本文漢文英文にてニテ各二通
してシテ以三本文同一意義すとスト
日本文漢文とのトノ鮮訳にしたるニシタル
ときはトキハ英文決裁すへきものとすスヘキモノトス
 
   第六条
 
本条約大日本國大皇帝陛下及大清國大皇帝陛下
批准せらるへくセラルヘクしてシテ批准書本条
約調印よりヨリ三週間以内北京
交換すへしスヘシ
 
右証拠としてトシテ両國全權大臣記名調印
ルモノナリ
るものなり
 
明治二十八年十一月初八日即光緒二十一年九月
二十二日北京
 
大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵 林董
 
大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章
 
==出典==
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13090896500、奉天半島還付条約(B-C7)(外務省外交史料館)