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清、第七号 遼東半島還付に関する日清条約

千八百九十五年十一月八日 明治二十八年十一月八日

於北京 調印

大日本帝国皇帝陛下及大清帝国皇帝陛下は日本国 より奉天省南部の地一切を清国に還付する為 めに条約を締結することに決し之か為め大日 本帝国皇帝陛下は北京駐箚特命全権公使正四位 勲一等男爵林董を大清國大皇帝陛下は欽差全權 大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻 章を各其の全權大臣に任命したり因て両国全権 大臣は互に其の全権委任状を示し其の善良 妥当なるを認め左の諸条を協議決定せり

   第一条

日本國は明治二十八年四月十七日即光緒二十 一年三月二十三日締結の下の關條約第二条に 因り清国より日本國へ譲与したる奉天省南部 の地方即鴨綠江口より安平河口に至り鳳凰城 海城及營口に亘る以南の各城市及遼東灣東岸 並に黃海北岸に在て奉天省に屬する諸島嶼の 主権を〓け本条約第三条の規定に依り日本國 軍隊か総て撤退する時該地方に現在する城壘 兵器製造所及官有物と共に永遠清国に還付す 因て下の關條約第三条及同条約中陸路交通及 貿易を律する為め一の条約を締結すへしとの 規定は之を取消す

   第二条

清国政府は奉天省南部の地還付の報酬として 庫平銀三千萬両を明治二十八年十一月十六日 即光緒二十一年九月〓日迄に日本國政府へ払 入ることを約す

   第三条

本条約第二条に規定したる報償金庫平銀三千 萬両を清国より日本國へ払入れたるときは其 日より三箇月以內に還付地より日本國軍隊を 総て撤退すへし

   第四条

清国は日本國軍隊還付地占領中之と種々の關 係を有したる清国臣民あるも之を処罰し若く は処罰せしめさることを約す

   第五条

本条約は日本文漢文英文にて各二通を作る而 して以三本文は総て同一の意義を有すと雖も 若し日本文と漢文との間に鮮訳を異にしたる ときは英文に依て決裁すへきものとす

   第六条

本条約は大日本國大皇帝陛下及大清國大皇帝陛下 に於て批准せらるへく而して其の批准書は本条 約調印の日より三週間以内に北京に於て之を 交換すへし

右証拠として両國全權大臣は之に記名調印す るものなり

明治二十八年十一月初八日即光緒二十一年九月 二十二日北京に於て作る

大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵 林董

大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章