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'''十七条憲法'''('''じゅうしちじょうけんぽう''')
*[[:zh:日本書紀/卷第廿二|『日本書紀』第二十二巻]] 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年(604年)
*訓は飯島忠夫・河野省三編『勤王文庫』第一篇(大日本明道館。大正八年六月十五日発行)による。
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= 原文 =
 
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
 
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十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
 
= 訓 =
 
 一に曰はく、和を以て貴(たつと)しと為し、忤(さから)ふこと無きを宗と為す。人皆党(たむら)有りて、亦達者少し。是を以て或は君父に順(したが)はずして、乍(たちま)ち隣里に違(たが)ふ。然れども上和(やはら)ぎ下睦(むつ)びて、事を論(あげつら)ふに諧(ととの)へば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。
 
 二に曰はく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生(ししやう。胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の終帰(しうき)、万国の極宗(きょくそう)なり。何(いづれ)の世、何(いづれ)の人か是(こ)の法(のり)を貴ばざる。人尤(はなは)だ悪しきもの鮮(すくな)し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直さむ。
 
 三に曰はく。詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹め。君をば天(あめ)とす。臣(やつこら)をば地(つち)とす。天覆(おほ)ひ地載す。四時順(よ)り行き、方気(ほうき)通(かよ)ふを得。地天を覆(くつがへ)さんと欲するときは、則ち壊(やぶれ)を致さむのみ。是を以て君言(のたま)ふときは臣承(うけたまは)る。上行へば下靡(なび)く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。
 
 四に曰はく。群卿(まちぎみたち)百寮(つかさづかさ)、礼を以て本と為(せ)よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下斉(ととのほ)らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次(つぎて)乱れず。百姓礼有るときは、国家(あめのした)自ら治まる。
 
 五に曰く。饗(あぢはひのむさぼり)を絶ち、欲を棄て、明に訴訟(うつたへ)を弁へよ。其れ百姓の訟(うつたへ)は一日に千事あり。一日すら尚爾(しか)り。況んや歳を累(かさ)ぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄(まひなひ)を見て讞(ことわり)を聴(ゆる)さば、便(すなは)ち財(たから)有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者(ひと)の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由(よるところ)を知らず。臣道亦焉(ここ)に於て闕(か)けむ。
 
 六に曰く。悪を懲(こら)し善を勧むるは、古の良(よ)き典(のり)なり。是を以て人の善を慝(かく)すこと無く、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。若し諂(へつら)ひ詐(いつは)る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦侫媚者(かたましくこぶるもの)は、上に対(むか)ひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。其れ如此(これら)の人は、皆君に忠(いさをしきこと)无(な)く民に仁(めぐみ)無し。是れ大きなる乱の本なり。
 
 七に曰はく、人各任掌(よさしつかさど)ること有り。宜しく濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲官に任(よさ)すときは、頌音(ほむるこゑ)則ち起り、奸者官を有(たも)つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、尅(よ)く念(おも)ひて聖を作(な)せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて自(おのづか)ら寛(ゆたか)なり。此に因て国家永久、社稷(しやしよく)危きこと無し。故(か)れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。
 
 八に曰はく、群卿百寮、早く朝(まゐ)り晏(おそ)く退(まか)でよ。公事監(いとま)靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽し難し。是を以て遅く朝(まゐ)れば急に逮(およ)ばず。早く退(まか)れば必ず事尽(つく)さず。
 
 九に曰はく、信は是れ義の本なり。事毎(ごと)に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。
 
 十に曰はく。忿(いかり)を絶(た)ち瞋(いかり)を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是(ぜ)なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫(ぼんぶ)のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、鐶(みみがね)の端无(な)きが如し。是を以て彼の人は瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失(あやまち)を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙(おこな)へ。
 
 十一に曰はく、功過を明察(あきらか)にして、賞罰必ず当てよ。日者(このごろ)、賞功に在らず、罰罰(つみ)に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
 
 十二に曰はく、国司(みこともち)国造(くにのみやつこ)、百姓に歛(をさめと)ること勿れ、国に二君(ふたりのきみ)非(な)く、民に両主(ふたりのぬし)無し、率土(そつと)の兆民、王(きみ)を以て主(しゆ)と為す。所任官司(よさせるつかさみこともち)は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公(おほやけ)と与(とも)に百姓に賦斂(をさめと)らむ。
 
 十三に曰はく、諸(もろもろ)の任官者(よさせるつかさびと)、同じく職掌(つかさごと)を知れ。或は病(やまひ)し或は使(つかひ)して、事に闕(おこた)ることあり。然れども知るを得ての日には、和(あまな)ふこと曾(さき)より識(し)るが如くせよ。其れ与(あづか)り聞(き)くに非ざるを以て、公務(まつりごと)を防(さまた)ぐること勿れ。
 
 十四に曰はく、群卿百寮、嫉(そね)み妬(ねた)むこと有る無(なか)れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬(しつと)の患、其の極りを知らず。所以(ゆゑ)に智己れに勝(まさ)れば、則ち悦ばず。才己れに優(まさ)れば、則ち嫉妬(ねた)む。是を以て五百(いほとせ)にして乃ち賢(さかしびと)に遇はしむれども、千載(ちとせ)にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。
 
 十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ夫人(ひとびと)私有れば必ず恨(うらみ)有り、憾(うらみ)有れば必ず同(ととのほ)らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾(うらみ)起れば則ち制(ことわり)に違ひ法(のり)を害(やぶ)る。故に初の章(くだり)に云へり、上下和諧(あまなひととのほ)れと。其れ亦是(こ)の情(こころ)なる歟(かな)。
 
 十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは古(いにしへ)の良典(よきのり)なり。故(か)れ冬の月には間(いとま)有り、以て民を使ふ可し。春従(よ)り秋に至つては、農桑(たつくりこがひ)の節(とき)なり、民を使ふ可らず。其れ農(たつく)らずば何を以てか食はむ。桑(こが)ひせずば何をか服(き)む。
 
 十七に曰はく、夫れ事は独り断(さだ)む可らず。必ず衆(もろもろ)と与(とも)に宜しく論(あげつら)ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆(もろもろ)とす可らず。唯大事を論(あげつら)はんに逮(およ)びては、若し失(あやまち)有らんことを疑ふ。故に衆と与(とも)相弁(わきま)ふるときは、辞(こと)則ち理を得。
 
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