「師範学校教則大綱第六条改正」の版間の差分

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  • 件名: 師範学校教則大綱第六条改正師範學校敎則大綱第六條改正(しはんがっこうきょうそくたいこうだいろくじょうかいせい) - 『官報』『法令全書
  • 法令番号: 明治17年文部省達第13号
  • 制定: 1884年(明治17年)11月24日

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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新字体

○文部省第拾三号

明治十七年十一月二十四日

文部卿 大木喬

第六条 師範学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ除キ若クハ農業、工業、商業、英語其他ノ某学科ヲ加フルヲ得殊ニ女子ノ為ニハ経済、本邦法令等ヲ除キ裁縫、家事経済等ヲ加フルヲ得


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