「中学校教則大綱第三条但書改正」の版間の差分
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- 件名: 中学校教則大綱第三条但書改正/中學校敎則大綱第三條但書改正(ちゅうがっこうきょうそくたいこうだいさんじょうただしがきかいせい) - 『法令全書』
- 法令番号: 明治15年文部省達第2号
- 制定: 1882年(明治15年)3月25日
- 被改正法令: 中学校教則大綱 (明治14年文部省達第28号)
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○第二号(三月二十五日 輪廓附)
府県
文部省明治十四年七月第弐拾八号達中学校教則大綱第三条但書左ノ通改正候条此旨相達候事
但英語ハ之ヲ缺キ又ハ仏語若クハ独語ヲ以テ之ニ換フルコトヲ得且唱歌ハ教授法等ノ整フヲ待テ之ヲ設クヘシ以下之ニ傚フ
- 底本: 『明治十五年 法令全書』
- 底本中の旧字を新字に改めた。
外部リンク
- 「中学校教則大綱第三条但書改正」(国立公文書館所蔵「公文類聚第六編 第四十八巻」)
- 『文部省達全書』[明治15年]
- 『文部省第十年報附録』1884年7月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第二巻』竜吟社、1938年7月