「本年七月第拾弐号達中改正」の版間の差分

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  • 件名:
    • 本年七月第拾弐号達中改正本年七月第拾貳號達中改正(ほんねんしちがつだいじゅうにごうたっしちゅうかいせい) - 『官報
    • 府県立師範学校通則第三条改正府縣立師範學校通則第三條改正(ふけんりつしはんがっこうつうそくだいさんじょうかいせい) - 『法令全書
  • 法令番号: 明治16年文部省達第21号
  • 制定: 1883年(明治16年)12月5日

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新字体

○文部省第弐拾壱号

当省本年七月第拾弐号達府県立師範学校通則第三条本文左ノ通改正ス此旨相達候事

第三条 府県立師範学校ハ管内学齢人員千五百人ニ一人ノ率ニ当ル以上ノ生徒ヲ養成スヘキモノトス

明治十六年十二月五日

文部卿福岡孝弟


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