「著作権法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Aphaia (トーク | 投稿記録)
改正の分のカテゴリ(H16)もつけとく
Kahusi (トーク | 投稿記録)
修正
1行目:
<div lang="ja">
'''著作権法''' (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
 
83 ⟶ 82行目:
:#*二十一 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
:#**イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
:#**ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
:#**ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
:#*二十二 国内 この法律の施行地をいう。
:#*二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
134行目:
:*五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
:**ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演 #
:**ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
:*六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
140 ⟶ 141行目:
:*七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
:**ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演 #
:**ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護を受けるレコード)</span>
963 ⟶ 965行目:
:*二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
:**イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
:**ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの #
:**ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) #
:**ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
:*三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
:**イ 営利を目的としないこと。
:**ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 #
:**ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
:*四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
 
1,707 ⟶ 1,712行目:
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
__NOTOC__
</div>
 
__NOTOC__
[[Category:昭和四十五年の法律|ちよさくけんほう]]
[[Category:平成十六年の法律|ちよさくけんほう]]