この文書は現在、パブリックドメインの状態にあります。なぜならば、この画像は、「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」であって、かつ、日本国の著作権法第53条第1項に定められた著作権の保護期間(その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年))を経過しているからです。