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条約締結後一月の期間内に「フランス」国軍隊は台湾
島及澎湖列島より全部撤退すべし
第十条
「フランス」国及清国間に於ける旧条約、協定及協約の
規定にして本条約に依り変更せられざるものは完全な
る効力を有すべし
本条約は清国皇帝陛下に依り速に批准せらるべし又本
条約が「フランス」共和国大統領に依り批准せられた
る後批准の交換は能ふ限り短き期間内に於て北京に於
て行はるべし
千八百八十五年六月九日即ち光緒十一年四月二十七日
天津に於て本書四通を作成す
パトノール(印)
李 鴻 章(印)
錫 (印)
鄧 (印)
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