「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第7,8条
+第9条
156行目:
年間其の効力を有すべく其の後は之に準ずべきものと
 
   第九条
 
本条約署名の後直に「フランス」国軍隊は基隆を退却
し且公海に於ける臨検等を止むるの命令を受くべし本
条約締結後一月の期間内に「フランス」国軍隊は台湾
島及澎湖列島より全部撤退すべし