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'''中国共産党規約(中国共产党章程)(中国共産党第17次全国代表大会部分修改2007年10月21日採択)'''
 
この文章は中国共産党第17次全国代表大会により採択された中国共産党規約の日本語の翻訳文である。[http://www.cctb.net/bygz/wxfy/200912/P020091230524702815565.pdf 中国共産党中央編訳局ウェブサイト]で公開されている中国共産党規約の日本語訳文章をソースとしている。2013年6月現在は、中国共産党第18次全国代表大会(2012年11月開催)で採択された規約が最新であり本規約は過去のものである。
 
==総綱==
中国共産党は中国労働者階級の前衛部隊であると同時に、中国人民と中華民族の前衛部隊であり、中国の特色のある社会主義事業を指導する中核であり、中国の先進的生産力の発展の要請を代表し、中国の先進的文化の前進する方向を代表し、中国の最も広範な人民の根本的利益を代表する。党の最高の理想と最終の目標は共産主義を実現することである。
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第一六回全国代表大会いらい、党中央は鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を導きとし、新たな発展の要請に応じて、全党の英知を集約し、人間本位および全体的でバランスのとれた、持続可能な科学的発展観を打ち出した。科学的発展観は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想と一脈相通じるものであるとともに、時代とともに前進する科学的理論でもあれば、わが国の経済・社会の発展の上での重要な指導方針でもあり、中国の特色ある社会主義を発展させていくために堅持、貫徹しなければならない重要な戦略的思想でもある。
 
改革開放いらい、われわれがすべての成果をあげ進歩を収めた根本的原因は総じて言えば、中国の特色のある社会主義の道を切り開き、中国の特色のある社会主義の理論体系を形成したからである。全党の同志は、党が並々ならぬ困難を乗り越えて切り開いたこの道と理論体系をよりいっそう大切にし、長期にわたってそれを堅持し、絶えず発展させていかなければならず、中国の特色のある社会主義という偉大な旗じるしを高く揚げ、現代化建設の推進、祖国統一の達成、世界平和の擁護およびともに発展することの促進という三つの大きな歴史的任務を完遂するために奮闘しなければならない。
 
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中国共産党は、社会主義事業を指導するにあたって、経済の建設を中心とし、その他の諸活動をこの中心に従わせ、奉仕させることを堅持しなければならない。タイミングを逸することなく発展を速め、科学・教育による国家振興の戦略、人材による国力増強戦略と持続可能な発展の戦略を実施し、第一の生産力としての科学技術の役割を十分に発揮させ、科学技術の進歩に依拠し、勤労者の資質を向上させ、国民経済の立派で急速な発展を促進しなければならない。
 
社会主義の道を堅持し、人民民主主義独裁を堅持し、中国共産党の指導を堅持し、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想を堅持するという四つの基本原則は、われわれの立国の本である。社会主義現代化の建設の全過程において、四つの基本原則を堅持し、ブルジョア階級の自由化に反対しなければならない。
 
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党の指導は主として政治、思想と組織面での指導である。党は、改革開放と社会主義現代化の建設の要請に適応し、科学的、民主的、法的知見に基づいた執政を堅持し、党の指導を強化し、改善しなければならない。党は必ず全局を統轄してとらえ、各方面の協調をはかる原則にのっとって、同じクラスのさまざまな組織の中で指導的中核の役割を果さなければならない。党は、全力をあげて経済建設を指導し、各方面の力を組織し、協調し、一致協力して、経済の建設を軸に活動を展開し、経済・社会の全面的な発展を促進しなければならない。党は、民主的かつ科学的に意思決定を行い、正しい路線、方針、政策を制定し、実行し、党の組織活動と宣伝教育活動を立派に行い、すべての党員の前衛としての模範的役割を果たすようにしなければならない。党は必ず憲法と法律の範囲内で活動しなければならない。党は必ず国の立法・司法・行政機関や経済・文化組織、人民団体が積極的かつ主動的に、独自に責任を持って、一致協力して仕事できるよう保証しなければならない。党は必ず労働組合、共産主義青年団、婦女連合会などの大衆組織に対する指導を強化し、その役割を十分に発揮させなければならない。党は必ず情勢の発展と状況の変化に適応して、指導体制を充実させ、指導の方式を改善し、執政能力を増強しなければならない。共産党員は必ず党外の大衆と緊密に協力し、共に中国の特色のある社会主義の建設のために奮闘しなければならない。
 
==第一章 党員==
;第一条
:年齢が満十八歳の中国の労働者、農民、軍人、知識人およびその他の社会層の先進者で、党の綱領と規約を認め、党の一組織に参加し、その中で積極的に活動し、党の決議を実行し、期限どおりに党費を納める意思があるものは、中国共産党に加入することを申請できる。
 
;第二条
:中国共産党の党員は中国労働者階級の共産主義的自覚を持つ前衛戦士である。
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:中国共産党の党員は永遠に勤労者の普通の一員である。法律と政策で規定された範囲内における個人の利益と職務上の権限以外、すべての共産党員は、いかなる私利と特権を謀ってはならない。
 
;第三条 
:党員は、次の義務を履行しなければならない。
 
(一)マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を真剣に学習し、科学的発展観を学習し、党の路線、方針、政策と決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習し、人民に奉仕する能力を高めるよう努めること。
:(一)マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を真剣に学習し、科学的発展観を学習し、党の路線、方針、政策と決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習し、人民に奉仕する能力を高めるよう努めること。
(二)党の基本路線と諸般の方針、政策を貫徹、実行し、率先して改革開放と社会主義現代化の建設に参加し、経済の発展と社会の進歩のために刻苦奮闘するよう大衆を導き、生産、仕事、学習と社会生活の中で前衛としての模範的役割を果たすこと。
 
(三)あくまで党と人民の利益を至上のものとし、個人の利益を党と人民の利益に服従させ、人に先んじて苦しみ、人に後れて楽しみ、克己して公のために奉仕し、大いに貢献すること。
:(二)党の基本路線と諸般の方針、政策を貫徹、実行し、率先して改革開放と社会主義現代化の建設に参加し、経済の発展と社会の進歩のために刻苦奮闘するよう大衆を導き、生産、仕事、学習と社会生活の中で前衛としての模範的役割を果たすこと。
(四)党の規律を自覚をもって遵守し、国の法律、法規を模範的に遵守し、党と国家の機密を厳守し、党の決定を実行し、組織による配属に服従し、積極的に党の任務を完成すること。
 
(五)党の団結と統一を擁護し、党に対し忠誠を尽くし、言行が一致し、すべての分派組織と小集団的活動、面従腹背の二面派的行為とすべての陰謀術策に断固反対すること。
:(三)あくまで党と人民の利益を至上のものとし、個人の利益を党と人民の利益に服従させ、人に先んじて苦しみ、人に後れて楽しみ、克己して公のために奉仕し、大いに貢献すること。
(六)批判と自己批判を着実に繰り広げ、仕事の中での欠点や誤りを勇敢に摘発、是正し、消極・腐敗現象と断固闘うこと。
 
(七)大衆と密接なつながりを保ち、大衆に党の主張を宣伝し、事あるごとに大衆と相談し、大衆の意見と要求を遅滞なく党に伝え、大衆の正当な利益を守ること。
:社会主義新しい気風規律発揚自覚をもって遵守し、率先して社会主義栄辱感法律、法規実践模範的に遵守し、共産主義党と国家モラル機密提唱厳守し、国と人民利益決定守るために実行しいかな組織によ困難と危険配属臨んでも、身を挺服従て勇敢にたたかい犠牲積極的に党の任務恐れない完成すること。
 
第四条 党員は次の権利を享有する。
:)党の関連会議に参加団結と統一を擁護し、党の関連書類に対し忠誠閲読尽くし、言行が一致し、すべて教育分派組織訓練を受け小集団的活動、面従腹背の二面派的行為とすべての陰謀術策に断固反対すること。
 
(二)党の会議および党の新聞・雑誌で、党の政策問題についての討議に参加すること。
:(六)批判と自己批判を着実に繰り広げ、仕事の中での欠点や誤りを勇敢に摘発、是正し、消極・腐敗現象と断固闘うこと。
(三)党の活動について提案および発議をすること。
 
(四)党の会議において、党のあらゆる組織、あらゆる党員に根拠のある批判を加え、党のあらゆる組織、あらゆる党員の規律・法律違反の事実を、責任を持って党に摘発し、告発し、規律・法律に違反した党員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。
:(七)大衆と密接なつながりを保ち、大衆に党の主張を宣伝し、事あるごとに大衆と相談し、大衆の意見と要求を遅滞なく党に伝え、大衆の正当な利益を守ること。
(五)議決権、選挙権を行使し、被選挙権を持つこと。
 
(六)党組織が党員に対する規律処分を討議、決定する時あるいは評定を行うとき、本人がこれに出席して弁明する権利を持ち、他の党員はその党員のために証言と弁護をおこなうことができること。
:(八)社会主義の新しい気風を発揚し、率先して社会主義の栄辱感を実践し、共産主義のモラルを提唱し、国と人民の利益を守るために、いかなる困難と危険に臨んでも、身を挺して勇敢にたたかい、犠牲を恐れないこと。
(七)党の決議と政策に対して異議がある場合、その決議と政策を断固実行する前提のもとで、みずからの意見の留保を声明することができるとともに党の上級組織、さらには中央にまで、それを提出することができること。
 
(八)党の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴をし、また関連組織に責任ある回答を要求すること。
;第四条
 党のいかなるクラスの組織、さらには中央にも、党員の上述の権利をはく奪する権限はない。
:党員は次の権利を享有する。
第五条 党勢拡大にあたって、必ず党の支部を通じて、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。
 
 入党を申請する者は、入党志願書に記入し、正式の党員二名の推薦を受け、支部大会での可決と上級の党組織の承認を得なければならず、その上で予備期間の観察を経て、はじめて正式党員になることができる。
:(一)党の関連会議に参加し、党の関連書類を閲読し、党の教育と訓練を受けること。
 推薦者は申請者の思想、品性、経歴と仕事に対する姿勢・言行を真剣に掌握し、申請者に党の綱領と党の規約について説明し、党員の条件、義務と権利を説明し、かつ責任をもって党組織に報告を行わなければならない。
 
 党の支部委員会は、入党申請者について、党内外の関連大衆から意見を求めることに気を配り、厳しい審査を行わなければならず、適格と認めた後に、はじめて支部大会の討議にかけるものとする。
:(二)党の会議および党の新聞・雑誌で、党の政策問題についての討議に参加すること。
 上級の党組織は、申請者の入党を認めるに先立って、担当者に本人と面談させ、一歩進んで状況を把握するとともに、入党申請者が党に対する認識を高めることを助けなければならない。
 
 特殊な状況のもとでは、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会は、党員を直接受け入れることができる。
:(三)党の活動について提案および発議をすること。
第六条 予備党員は必ず党旗に向かって、入党の宣誓を行わなければならない。宣誓の言葉は次の通りである。―私は、中国共産党に加入することを志願し、党の綱領を擁護し、党の規約を遵守し、党員の義務を履行し、党の決定を実行し、党の規律を厳守し、党の機密を守り、党に忠誠を尽くし、積極的に仕事をし、共産主義のために一生奮闘し、いつでも党と人民のためにすべてを犠牲にする心構えがあり、永遠に党を裏切らない、というものである。
 
第七条 予備党員の予備期間は一年とする。党組織は予備党員に対し、真剣に教育し、観察を行うものとする。
:(四)党の会議において、党のあらゆる組織、あらゆる党員に根拠のある批判を加え、党のあらゆる組織、あらゆる党員の規律・法律違反の事実を、責任を持って党に摘発し、告発し、規律・法律に違反した党員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。
 予備党員の義務は正式党員と同じである。予備党員の権利は、議決権、選挙権、被選挙権のほかは、正式党員と同じである。
 
 予備党員の予期期間が満了したならば、党の支部は、正式党員となれるかどうかについて遅滞なく討議するものとする。党員の義務を真剣に履行し、党員の条件を備えた者は、期限どおりに正式党員とすべきである。引き続き観察し、教育する必要のある者に対しては、その予備期間を伸ばすことができるが、ただし一年を超えてはならない。党員の義務を履行せず、党員の条件を備えていない者に対しては、その予備党員の資格を取り消すべきである。予備党員から正式党員になるか、予備期間を伸ばすか、または予備党員の資格を取り消すにあたっては、いずれも支部大会で討議、可決し、上級党組織の承認を経なければならない。
:(五)議決権、選挙権を行使し、被選挙権を持つこと。
 予備党員の予備期間については、支部大会が予備党員にすることを可決した日から起算する。党員の党歴については、予備期間が満了し正式党員になった日から起算する。
 
第八条 すべての党員は、職務の高低を問わず、必ず党の一つの支部、一つのグループあるいはその他の特定組織に編入され、党の組織生活に参加し、党内外の大衆からの監督を受けなければならない。党員指導幹部は、党委員会、党グループの民主生活会にも参加しなければならない。党の組織生活に参加せず、党内外の大衆からの監督を受けないいかなる特殊な党員の存在も許されない。
:(六)党組織が党員に対する規律処分を討議、決定する時あるいは評定を行うとき、本人がこれに出席して弁明する権利を持ち、他の党員はその党員のために証言と弁護をおこなうことができること。
第九条 党員には離党の自由がある。党員が離党を要求したときは、支部大会で討議にかけた後除名を発表するとともに、上級の党組織に報告して記録に留めなければならない。
 
 党員で革命の意志に欠け、党員の義務を履行せず、党員の条件に合致しない場合、党の支部は本人を教育し、期限を定めて是正するよう求めるものとする。教育しても好転が見られない者に対しては、離党を勧告すべきである。党員に対する離党の勧告は、支部大会で討議、決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。離党の勧告を受けた党員があくまで離党しない場合には、支部大会にかけて討議し、除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。
:(七)党の決議と政策に対して異議がある場合、その決議と政策を断固実行する前提のもとで、みずからの意見の留保を声明することができるとともに党の上級組織、さらには中央にまで、それを提出することができること。
 党員で正当な理由もなく、六ヵ月続いて党の組織生活に参加せず、党費を納めず、または党の与えた仕事をしない者は、自ら離党したものと見なす。支部大会は、このような党員の除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。
 
:(八)党の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴をし、また関連組織に責任ある回答を要求すること。
 
:党のいかなるクラスの組織、さらには中央にも、党員の上述の権利をはく奪する権限はない。
 
;第五条
:党勢拡大にあたって、必ず党の支部を通じて、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。
 
:入党を申請する者は、入党志願書に記入し、正式の党員二名の推薦を受け、支部大会での可決と上級の党組織の承認を得なければならず、その上で予備期間の観察を経て、はじめて正式党員になることができる。
 
:推薦者は申請者の思想、品性、経歴と仕事に対する姿勢・言行を真剣に掌握し、申請者に党の綱領と党の規約について説明し、党員の条件、義務と権利を説明し、かつ責任をもって党組織に報告を行わなければならない。
 
:党の支部委員会は、入党申請者について、党内外の関連大衆から意見を求めることに気を配り、厳しい審査を行わなければならず、適格と認めた後に、はじめて支部大会の討議にかけるものとする。
 
:上級の党組織は、申請者の入党を認めるに先立って、担当者に本人と面談させ、一歩進んで状況を把握するとともに、入党申請者が党に対する認識を高めることを助けなければならない。
 
:特殊な状況のもとでは、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会は、党員を直接受け入れることができる。
 
;第六条
:予備党員は必ず党旗に向かって、入党の宣誓を行わなければならない。宣誓の言葉は次の通りである。―私は、中国共産党に加入することを志願し、党の綱領を擁護し、党の規約を遵守し、党員の義務を履行し、党の決定を実行し、党の規律を厳守し、党の機密を守り、党に忠誠を尽くし、積極的に仕事をし、共産主義のために一生奮闘し、いつでも党と人民のためにすべてを犠牲にする心構えがあり、永遠に党を裏切らない、というものである。
 
;第七条
:予備党員の予備期間は一年とする。党組織は予備党員に対し、真剣に教育し、観察を行うものとする。
 
:予備党員の義務は正式党員と同じである。予備党員の権利は、議決権、選挙権、被選挙権のほかは、正式党員と同じである。
 
:予備党員の予期期間が満了したならば、党の支部は、正式党員となれるかどうかについて遅滞なく討議するものとする。党員の義務を真剣に履行し、党員の条件を備えた者は、期限どおりに正式党員とすべきである。引き続き観察し、教育する必要のある者に対しては、その予備期間を伸ばすことができるが、ただし一年を超えてはならない。党員の義務を履行せず、党員の条件を備えていない者に対しては、その予備党員の資格を取り消すべきである。予備党員から正式党員になるか、予備期間を伸ばすか、または予備党員の資格を取り消すにあたっては、いずれも支部大会で討議、可決し、上級党組織の承認を経なければならない。
 
:予備党員の予備期間については、支部大会が予備党員にすることを可決した日から起算する。党員の党歴については、予備期間が満了し正式党員になった日から起算する。
 
;第八条
:すべての党員は、職務の高低を問わず、必ず党の一つの支部、一つのグループあるいはその他の特定組織に編入され、党の組織生活に参加し、党内外の大衆からの監督を受けなければならない。党員指導幹部は、党委員会、党グループの民主生活会にも参加しなければならない。党の組織生活に参加せず、党内外の大衆からの監督を受けないいかなる特殊な党員の存在も許されない。
 
;第九条
:党員には離党の自由がある。党員が離党を要求したときは、支部大会で討議にかけた後除名を発表するとともに、上級の党組織に報告して記録に留めなければならない。
 
:党員で革命の意志に欠け、党員の義務を履行せず、党員の条件に合致しない場合、党の支部は本人を教育し、期限を定めて是正するよう求めるものとする。教育しても好転が見られない者に対しては、離党を勧告すべきである。党員に対する離党の勧告は、支部大会で討議、決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。離党の勧告を受けた党員があくまで離党しない場合には、支部大会にかけて討議し、除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。
 
:党員で正当な理由もなく、六ヵ月続いて党の組織生活に参加せず、党費を納めず、または党の与えた仕事をしない者は、自ら離党したものと見なす。支部大会は、このような党員の除名を決定するとともに、上級の党組織に報告して承認を得なければならない。
 
==第二章 党の組織制度==
;第十条
第十条 党は、自らの綱領と規約に基づき、民主集中制によって組織された統一体である。党の民主集中制の基本原則は、次の通りである。
:党は、自らの綱領と規約に基づき、民主集中制によって組織された統一体である。党の民主集中制の基本原則は、次の通りである。
(一)党員個人は党の組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党のあらゆる組織と全党員は党の全国代表大会と中央委員会に服従する。
 
(二)党の各級指導機関は、そこから派出された代表機関と党外組織における党グループを除き、いずれも選挙によって選出される。
:(一)党員個人は党の組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党のあらゆる組織と全党員は党の全国代表大会と中央委員会に服従する。
(三)党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出された中央委員会である。党の地方の各級指導機関は、党の地方の各級代表大会とそれらによって選出された委員会である。党の各級委員会は、同じクラスの代表大会に対して責任を負うとともに、活動の報告を行う。
 
(四)党の上級組織は、常に下級組織と党員大衆の意見に耳を傾け、彼らの提出した問題を遅滞なく解決しなければならない。党の下級組織は、上級組織に指示を仰ぎ、その活動を報告する一方、独自に責任を持って自己の職責範囲内の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織の間では、互いに情報を知らせ合い、支持し合い、監督し合うようにしなければならない。党の各クラス組織は、規定にのっとって党務の公開を実行し、党員に党内の事柄をより多く知らせ、それに参加させなければならない。
:(二)党の各級指導機関は、そこから派出された代表機関と党外組織における党グループを除き、いずれも選挙によって選出される。
(五)各級党委員会は、集団的指導と個人責任分担が結びついた制度を実行する。重要な問題に属するものについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則に基づいて、党の委員会で集団で討議して、決定をおこなわなければならない。委員会の構成員は、集団の決定と分担に基づき、着実にみずからの職責を履行しなければならない。
 
(六)党は、いかなる形の個人崇拝をも禁止する。党の指導者の活動が党と人民の監督のもとに置かれるよう保証するとともに、党と人民の利益を代表するすべての指導者の威信を守らなければならない。
:(三)党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出された中央委員会である。党の地方の各級指導機関は、党の地方の各級代表大会とそれらによって選出された委員会である。党の各級委員会は、同じクラスの代表大会に対して責任を負うとともに、活動の報告を行う。
第十一条 党の各級代表大会の代表とその委員会の選出では、選挙人の意志が具現されなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿については、党組織と選挙人が十分な根回しと討議をしなければならない。候補者数が選出者数を超える差額選挙の方法によって、直接、本選挙を行ってもよい。また、まず差額選挙の方法で予備選挙を行い、候補者を決めてから、本選挙を行ってもよい。選挙人は、候補者の状況を知り、候補者の変更を求め、いずれの候補者をも選ばず、また他の者を選ぶ権利を有する。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、または選挙しないように強制してはならない。
 
 党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の選挙において、党規約に違反する状況が生じた場合には、一級上の党委員会は調査、事実確認の後、選挙の無効および相応の措置をとる決定を下すとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査と承認を経て、正式に発表し、実行するものとする。
:(四)党の上級組織は、常に下級組織と党員大衆の意見に耳を傾け、彼らの提出した問題を遅滞なく解決しなければならない。党の下級組織は、上級組織に指示を仰ぎ、その活動を報告する一方、独自に責任を持って自己の職責範囲内の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織の間では、互いに情報を知らせ合い、支持し合い、監督し合うようにしなければならない。党の各クラス組織は、規定にのっとって党務の公開を実行し、党員に党内の事柄をより多く知らせ、それに参加させなければならない。
 党の各級代表大会で代表の任期制を実行する。
 
第十二条 党の中央と地方の各級委員会は、必要に応じて、代表会議を招集し、遅滞なく解決すべき重要な問題を討議し、決定する。代表会議の代表の定数とその選出方法については、代表会議を招集する委員会が決定する。
:(五)各級党委員会は、集団的指導と個人責任分担が結びついた制度を実行する。重要な問題に属するものについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則に基づいて、党の委員会で集団で討議して、決定をおこなわなければならない。委員会の構成員は、集団の決定と分担に基づき、着実にみずからの職責を履行しなければならない。
第十三条 およそ党組織の新設、または既存の党組織の撤廃については、必ず上級の党組織によって決定されなければならない。
 
 党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の閉会期間に、上級の党組織は、必要と認めた場合、下級の党組織の責任者を異動させ、または派遣することができる。 
:(六)党は、いかなる形の個人崇拝をも禁止する。党の指導者の活動が党と人民の監督のもとに置かれるよう保証するとともに、党と人民の利益を代表するすべての指導者の威信を守らなければならない。
 党の中央と地方の各級委員会は、代表機関を派出することができる。
 
 党の中央と省、自治区、直轄市委員会で巡視制度を実行する。
;第十一条
第十四条 党の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定を行う場合、一般的な状況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特別な事情がない限り、上級の指導機関はこれに関与しないものとする。
:党の各級代表大会の代表とその委員会の選出では、選挙人の意志が具現されなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿については、党組織と選挙人が十分な根回しと討議をしなければならない。候補者数が選出者数を超える差額選挙の方法によって、直接、本選挙を行ってもよい。また、まず差額選挙の方法で予備選挙を行い、候補者を決めてから、本選挙を行ってもよい。選挙人は、候補者の状況を知り、候補者の変更を求め、いずれの候補者をも選ばず、また他の者を選ぶ権利を有する。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、または選挙しないように強制してはならない。
第十五条 全国にかかわる重要な政策問題については、党中央のみが決定する権限を持ち、各部門、各地方の党組織は中央に提案をすることはできるが、勝手に決定を下したり、党の外部に主張を発表したりしてはならない。
 
 党の下級組織は、上級組織の決定を断固実行しなければならない。下級組織は、上級組織の決定がその地域、その部門の実際状況に合わないと認めた場合には、変更を求めることができる。上級組織が依然としてもとの決定を変えない場合には、下級組織は、必ずその決定を実行すべきであって、異なる意見を公に発表してはならない。ただし、一級上の党組織に報告する権利を持つ。
:党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の選挙において、党規約に違反する状況が生じた場合には、一級上の党委員会は調査、事実確認の後、選挙の無効および相応の措置をとる決定を下すとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査と承認を経て、正式に発表し、実行するものとする。
 党の各級組織の新聞・雑誌とその他の宣伝手段は、必ず党の路線、方針、政策および決議を宣伝しなければならない。
 
第十六条 党組織は、問題を討議、決定するときは、少数が多数に従う原則を実行し、重要問題を決定するときは表決を行わなければならない。少数者の異なる意見に対しては、真剣に考慮を払うものとする。重要な問題について論争が起こり、双方の人数が接近している場合には、緊急の状況のもとで多数の意見に従って実行しなければならないときを除き、決定を下すことを見合わせ、さらに調査研究を行い、意見を交換して、次回において再表決すべきである。特殊な状況の場合には、その論争の状況を上級組織に報告し、裁決を仰いでもよい。
:党の各級代表大会で代表の任期制を実行する。
 党員個人が党組織を代表して重要な主張を発表する場合において、党が既に行った決定の範囲を超えるときには、所属する党組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の党組織の指示を仰がなければならない。いかなる党員もその職務の高低を問わず、個人で重要問題を決定してはならない。緊急な状況のもとで個人が決定を下さなければならない場合には、事後速やかに党組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が独断専行したり、個人を組織の上に置いたりすることは許されない。
 
第十七条 党の中央、地方および末端の組織はすべて党の建設を重視し、党の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律検査活動、大衆活動、統一戦線の活動などについて常に討議し、点検し、党内、党外の思想・政治状況の検討に意を配らなければならない。
;第十二条
:党の中央と地方の各級委員会は、必要に応じて、代表会議を招集し、遅滞なく解決すべき重要な問題を討議し、決定する。代表会議の代表の定数とその選出方法については、代表会議を招集する委員会が決定する。
 
;第十三条
:およそ党組織の新設、または既存の党組織の撤廃については、必ず上級の党組織によって決定されなければならない。
 
:党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の閉会期間に、上級の党組織は、必要と認めた場合、下級の党組織の責任者を異動させ、または派遣することができる。 
 
:党の中央と地方の各級委員会は、代表機関を派出することができる。
 
:党の中央と省、自治区、直轄市委員会で巡視制度を実行する。
 
;第十四条
:党の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定を行う場合、一般的な状況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特別な事情がない限り、上級の指導機関はこれに関与しないものとする。
 
;第十五条
:全国にかかわる重要な政策問題については、党中央のみが決定する権限を持ち、各部門、各地方の党組織は中央に提案をすることはできるが、勝手に決定を下したり、党の外部に主張を発表したりしてはならない。
 
:党の下級組織は、上級組織の決定を断固実行しなければならない。下級組織は、上級組織の決定がその地域、その部門の実際状況に合わないと認めた場合には、変更を求めることができる。上級組織が依然としてもとの決定を変えない場合には、下級組織は、必ずその決定を実行すべきであって、異なる意見を公に発表してはならない。ただし、一級上の党組織に報告する権利を持つ。
 
:党の各級組織の新聞・雑誌とその他の宣伝手段は、必ず党の路線、方針、政策および決議を宣伝しなければならない。
 
;第十六条
:党組織は、問題を討議、決定するときは、少数が多数に従う原則を実行し、重要問題を決定するときは表決を行わなければならない。少数者の異なる意見に対しては、真剣に考慮を払うものとする。重要な問題について論争が起こり、双方の人数が接近している場合には、緊急の状況のもとで多数の意見に従って実行しなければならないときを除き、決定を下すことを見合わせ、さらに調査研究を行い、意見を交換して、次回において再表決すべきである。特殊な状況の場合には、その論争の状況を上級組織に報告し、裁決を仰いでもよい。
 
:党員個人が党組織を代表して重要な主張を発表する場合において、党が既に行った決定の範囲を超えるときには、所属する党組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の党組織の指示を仰がなければならない。いかなる党員もその職務の高低を問わず、個人で重要問題を決定してはならない。緊急な状況のもとで個人が決定を下さなければならない場合には、事後速やかに党組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が独断専行したり、個人を組織の上に置いたりすることは許されない。
 
;第十七条
:党の中央、地方および末端の組織はすべて党の建設を重視し、党の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律検査活動、大衆活動、統一戦線の活動などについて常に討議し、点検し、党内、党外の思想・政治状況の検討に意を配らなければならない。
 
==第三章 党の中央組織==
;第十八条
第十八条 党の全国代表大会は、五年ごとに一回開かれ、中央委員会がこれを招集する。中央委員会が必要と認めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全国代表大会を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。
:党の全国代表大会は、五年ごとに一回開かれ、中央委員会がこれを招集する。中央委員会が必要と認めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全国代表大会を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。
 全国代表大会の代表の定数とその選出方法は、中央委員会が決定する。
 
第十九条 党の全国代表大会の職権は次の通りである。
(一):全国代表大会の代表の定数とその選出方法は、中央委員会の報告を聴取し、審査が決定する。
 
(二)中央規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。
;第十九条
(三)党の重要な問題を討議し、決定する。
:党の全国代表大会の職権は次の通りである。
(四)党の規約を改正する。
 
(五)中央委員会を選出する。
:)中央規律検査委員会の報告選出聴取し、審査する。
 
第二十条 党の全国代表会議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員会、中央規律検査委員会の一部構成員を調整、または補足選出することである。調整または補足選出する中央委員および中央委員候補の数は、党の全国代表大会で選出された中央委員および中央委員候補のそれぞれの総数の五分の一を超えてはならない。
:(二)中央規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。
第二十一条 党の中央委員会の任期は各期五年とする。全国代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。中央委員会の委員と委員候補の定数は、全国代表大会がこれを定める。中央委員会の委員に欠員が生じたときは、中央委員会の委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
 
 中央委員会全会は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。中央政治局は、中央委員会全会に活動報告をおこない、その監督を受ける。
:(三)党の重要な問題を討議し、決定する。
 中央委員会は、全国代表大会の閉会中、全国代表大会の決議を実行し、党の活動全般を指導し、対外的に中国共産党を代表する。
 
第二十二条 党の中央政治局、中央政治局常務委員会、中央委員会総書記は、中央委員会全会がこれを選出する。中央委員会総書記は、中央政治局常務委員会委員の中から選出しなければならない。
:(四)党の規約を改正する。
 中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。
 
 中央書記処は、中央政治局とその常務委員会の執務機構である。その構成員は中央政治局常務委員会が指名し、中央委員会全会で可決する。
:(五)中央委員会を選出する。
 中央委員会総書記は、中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議を責任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。
 
 党の中央軍事委員会の構成員は、中央委員会がこれを決定する。
:(六)中央規律検査委員会を選出する。
 各期の中央委員会によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員会が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全国代表大会の開会中においても、引き続き党の日常活動を主宰する。
 
第二十三条 中国人民解放軍の党組織は、中央委員会の指示に基づいて活動を進める。中国人民解放軍総政治部は、中央軍事委員会の政治活動機関であり、軍隊における党の活動と政治活動の管理に責任を持つ。軍隊における党の組織の体制と機構は、中央軍事委員会がこれを規定する。
;第二十条
:党の全国代表会議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員会、中央規律検査委員会の一部構成員を調整、または補足選出することである。調整または補足選出する中央委員および中央委員候補の数は、党の全国代表大会で選出された中央委員および中央委員候補のそれぞれの総数の五分の一を超えてはならない。
 
;第二十一条
:党の中央委員会の任期は各期五年とする。全国代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。中央委員会の委員と委員候補の定数は、全国代表大会がこれを定める。中央委員会の委員に欠員が生じたときは、中央委員会の委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
 
:中央委員会全会は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。中央政治局は、中央委員会全会に活動報告をおこない、その監督を受ける。
 
:中央委員会は、全国代表大会の閉会中、全国代表大会の決議を実行し、党の活動全般を指導し、対外的に中国共産党を代表する。
 
;第二十二条
:党の中央政治局、中央政治局常務委員会、中央委員会総書記は、中央委員会全会がこれを選出する。中央委員会総書記は、中央政治局常務委員会委員の中から選出しなければならない。
 
:中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。
 
:中央書記処は、中央政治局とその常務委員会の執務機構である。その構成員は中央政治局常務委員会が指名し、中央委員会全会で可決する。
 
:中央委員会総書記は、中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議を責任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。
 
:党の中央軍事委員会の構成員は、中央委員会がこれを決定する。
 
:各期の中央委員会によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員会が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全国代表大会の開会中においても、引き続き党の日常活動を主宰する。
 
;第二十三条
:中国人民解放軍の党組織は、中央委員会の指示に基づいて活動を進める。中国人民解放軍総政治部は、中央軍事委員会の政治活動機関であり、軍隊における党の活動と政治活動の管理に責任を持つ。軍隊における党の組織の体制と機構は、中央軍事委員会がこれを規定する。
 
==第四章 党の地方組織==
;第二十四条
第二十四条 党の省、自治区、直轄市の代表大会、区を設けている市および自治州の代表大会、県(旗)、自治県、区を設けていない市および市の直轄区の代表大会は、五年ごとに一回開催する。
:党の省、自治区、直轄市の代表大会、区を設けている市および自治州の代表大会、県(旗)、自治県、区を設けていない市および市の直轄区の代表大会は、五年ごとに一回開催する。
 党の地方各級代表大会は、同級の党委員会が招集する。特殊な状況のもとでは、一級上の委員会の承認を経て、それを繰り上げ、または繰り延べて開くことができる。
 
 党の地方各級代表大会の代表の定数とその選出方法は、同級の党委員会がこれを決定するとともに、一級上の党委員会に報告し、その承認を得る。
第二十五条 :党の地方各級代表大会は、同級職権党委員会が招集する。特殊な状況のもとでは、一級上委員会の承認を経て、それを繰り上げ、または繰延べて開くことがる。
 
(一)同級の委員会の報告を聴取し、審査する。
:党の地方各級代表大会の代表の定数とその選出方法は、同級の党委員会がこれを決定するとともに、一級上の党委員会に報告し、その承認を得る。
(二)同級の規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。
 
(三)当該地域内の重要問題を討議し、決議を採択する。
;第二十五条
(四)同級の党委員会を選出し、同級の党規律検査委員会を選出する。
:党の地方各級代表大会の職権は、次の通りである。
第二十六条 党の省、自治区、直轄市、区を設けている市および自治州の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。
 
 党の県(旗)、自治県、区を設けていない市および市直轄区の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、三年以上の党歴を持っていなければならない。
:(一)同級の委員会の報告を聴取し、審査する。
 党の地方各級代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員会の任期は、それに応じて変更される。
 
 党の地方各級委員会の委員と委員候補の定数は、それぞれ一級上の委員会がこれを定める。党の地方各級委員会の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
 党:(二)同級地方各級規律検査委員会の全会は報告を聴取し毎年少なくとも二回開催審査する。
 
 党の地方各級委員会は、代表大会の閉会中、上級の党組織の指示と同級の党代表大会の決議を執行し、当該地方の活動を指導し、上級の党委員会に定期的に活動を報告する。
:(三)当該地域内の重要問題を討議し、決議を採択する。
第二十七条 党の地方各級委員会の全会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、上級の党委員会に報告してその承認を得る。党の地方各級委員会の常務委員会は委員会全会の閉会中、委員会の職権を行使する。また新しい常務委員会が選出されるまでは、次期の代表大会の開会中においても、引き続き日常活動を主宰する。
 
 党の地方各級委員会の常務委員会は、委員会全会に定期的に活動報告をおこない、その監督を受ける。
:(四)同級の党委員会を選出し、同級の党規律検査委員会を選出する。
第二十八条 党の地区委員会および地区委員会に相当する組織は、党の省、自治区委員会がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治区委員会が授けた権限に基づいて、当該地区の活動を指導する。
 
;第二十六条
:党の省、自治区、直轄市、区を設けている市および自治州の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。
 
:党の県(旗)、自治県、区を設けていない市および市直轄区の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、三年以上の党歴を持っていなければならない。
 
:党の地方各級代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員会の任期は、それに応じて変更される。
 
:党の地方各級委員会の委員と委員候補の定数は、それぞれ一級上の委員会がこれを定める。党の地方各級委員会の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。
 
:党の地方各級委員会の全会は、毎年少なくとも二回開催する。
 
:党の地方各級委員会は、代表大会の閉会中、上級の党組織の指示と同級の党代表大会の決議を執行し、当該地方の活動を指導し、上級の党委員会に定期的に活動を報告する。
 
;第二十七条
:党の地方各級委員会の全会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、上級の党委員会に報告してその承認を得る。党の地方各級委員会の常務委員会は委員会全会の閉会中、委員会の職権を行使する。また新しい常務委員会が選出されるまでは、次期の代表大会の開会中においても、引き続き日常活動を主宰する。
 
:党の地方各級委員会の常務委員会は、委員会全会に定期的に活動報告をおこない、その監督を受ける。
 
;第二十八条
:党の地区委員会および地区委員会に相当する組織は、党の省、自治区委員会がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治区委員会が授けた権限に基づいて、当該地区の活動を指導する。
 
==第五章 党の末端組織==
;第二十九条
第二十九条 企業、農村、政府機関、学校、科学研究機関、住民区・コミュニティ、社会組織、人民解放軍の中隊およびその他の末端組織で、正式党員が三名以上いるところには、すべて党の末端組織を作るものとする。
 :企業、農村、政府機関、学校、科学研究機関、住民区・コミュニティ、社会組織、人民解放軍の中隊およびその他の末端組織で、正式党員が三名以上いるところには、すべて党の末端組織を作るものとする。

:党の末端組織は、活動の必要と党員数に応じ、上級党組織の承認を経て、党の末端委員会、総支部委員会、支部委員会をそれぞれ設ける。末端委員会は、党員大会または代表大会が選挙によって選出し、総支部委員会および支部委員会は、党員大会の選挙によって選出するが、委員の候補者を指名する場合、党員と大衆の意見を広く徴する必要がある。
 
第三十条 党の末端委員会の任期は各期三年から五年とし、総支部委員会、支部委員会の任期は各期二年または三年とする。末端委員会、総支部委員会、支部委員会の選出した書記、副書記は、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。
;第三十条
第三十一条 党の末端組織は、社会の末端組織における党の戦闘のとりでであり、党のすべての活動と戦闘力の基礎である。その基本的任務は次の通りである。
:党の末端委員会の任期は各期三年から五年とし、総支部委員会、支部委員会の任期は各期二年または三年とする。末端委員会、総支部委員会、支部委員会の選出した書記、副書記は、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。
(一)党の路線、方針、政策を宣伝し、実行し、党中央、上級組織および当該組織の決議を宣伝し、実行し、党員の前衛としての模範的役割を十分に発揮させ、党内、党外の幹部と大衆を結束させ、組織して、当該企業・事業体の担うべき任務の完遂に努める。
 
(二)党員を組織して、真剣にマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を学習し、科学的発展観を学習し、党の路線、方針、政策および決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習する。
;第三十一条
(三)党員に対する教育、管理、監督およびサービスを行い、党員の資質を高め、党性を強め、党の組織生活を厳格にし、批判と自己批判を繰り広げ、党の規律を擁護し、執行し、党員が確実に義務を履行するよう監督し、党員の権利が侵害されないよう保障する。不在党員に対する管理を強化、改善する。
:党の末端組織は、社会の末端組織における党の戦闘のとりでであり、党のすべての活動と戦闘力の基礎である。その基本的任務は次の通りである。
(四)大衆と密接に結びつき、党員と党の活動に対する大衆の批判や意見に常に耳を傾け、大衆の正当な権利と利益を守り、大衆に対する思想・政治工作を立派に行う。
 
(五)党員と大衆の積極性と創意性を十分に発揮させ、その中の優れた人材を発見し、養成し、推薦し、彼らが改革開放と社会主義現代化の建設に自らの英知と才能をささげるよう奨励し、支持する。
:(一)党の路線、方針、政策を宣伝し、実行し、党中央、上級組織および当該組織の決議を宣伝し、実行し、党員の前衛としての模範的役割を十分に発揮させ、党内、党外の幹部と大衆を結束させ、組織して、当該企業・事業体の担うべき任務の完遂に努める。
(六)入党を求める積極分子を教育し、養成し、日常的な党勢拡大活動を行い、生産と仕事の第一線及び青年層における党勢拡大を重視する。
 
(七)国の法律と行政規律を厳守し、国の財政経済法規と人事制度を厳守し、国、集団と大衆の利益を侵害しないよう党員幹部とその他すべての公職要員を監督する。
:(二)党員を組織して、真剣にマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を学習し、科学的発展観を学習し、党の路線、方針、政策および決議を学習し、党の基本知識を学習し、科学、文化、法律および業務の知識を学習する。
(八)党員と大衆に対して、よくない傾向を意識的に退け、さまざまな違法犯罪行為と断固闘争するよう教育する。
 
第三十二条 住民区、郷、鎮の党の末端委員会と村、コミュニティにおける党組織は、当該地区の活動を指導し、行政組織、経済組織、大衆の自治組織が職権を十分に行使することを支持し、保証する。
:(三)党員に対する教育、管理、監督およびサービスを行い、党員の資質を高め、党性を強め、党の組織生活を厳格にし、批判と自己批判を繰り広げ、党の規律を擁護し、執行し、党員が確実に義務を履行するよう監督し、党員の権利が侵害されないよう保障する。不在党員に対する管理を強化、改善する。
 国有企業および集団所有制企業における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮し、企業の生産・経営を軸に活動を進める。当該企業における党と国家の方針、政策の貫徹と執行を保証し、監督する。株主総会、取締役会、監事会および支配人(工場長)が法によって職権を行使することを支持する。誠心誠意職員・労働者大衆に依拠し、職員・労働者代表大会が活動を進めることを支持する。企業の重要問題の意思決定に参画する。党組織自体の建設を強化し、思想・政治活動、精神文明の建設と労働組合、共産主義青年団などの大衆組織を指導する。
 
 非公有制経済体における党の末端組織は、党の方針・政策を貫き、企業が国の法律・法規を遵守するよう導き、監督し、労働組合や共産主義青年団などの大衆組織を指導し、職員・労働者大衆を団結、結束させ、各方面の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展を促進する。
:(四)大衆と密接に結びつき、党員と党の活動に対する大衆の批判や意見に常に耳を傾け、大衆の正当な権利と利益を守り、大衆に対する思想・政治工作を立派に行う。
 行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮する。党委員会指導下の行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、重要な問題について討議し、決定を行い、同時に行政指導者が職権を十分に行使できるよう保証する。
 
 各クラスの党と国家機関における党の末端組織は行政責任者の任務の遂行と仕事の改善に協力し、行政責任者を含む党員一人ひとりを監督するが、当該部門の業務活動は指導しない。
:(五)党員と大衆の積極性と創意性を十分に発揮させ、その中の優れた人材を発見し、養成し、推薦し、彼らが改革開放と社会主義現代化の建設に自らの英知と才能をささげるよう奨励し、支持する。
 
:(六)入党を求める積極分子を教育し、養成し、日常的な党勢拡大活動を行い、生産と仕事の第一線及び青年層における党勢拡大を重視する。
 
:(七)国の法律と行政規律を厳守し、国の財政経済法規と人事制度を厳守し、国、集団と大衆の利益を侵害しないよう党員幹部とその他すべての公職要員を監督する。
:(八)党員と大衆に対して、よくない傾向を意識的に退け、さまざまな違法犯罪行為と断固闘争するよう教育する。
 
;第三十二条
:住民区、郷、鎮の党の末端委員会と村、コミュニティにおける党組織は、当該地区の活動を指導し、行政組織、経済組織、大衆の自治組織が職権を十分に行使することを支持し、保証する。
 
:国有企業および集団所有制企業における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮し、企業の生産・経営を軸に活動を進める。当該企業における党と国家の方針、政策の貫徹と執行を保証し、監督する。株主総会、取締役会、監事会および支配人(工場長)が法によって職権を行使することを支持する。誠心誠意職員・労働者大衆に依拠し、職員・労働者代表大会が活動を進めることを支持する。企業の重要問題の意思決定に参画する。党組織自体の建設を強化し、思想・政治活動、精神文明の建設と労働組合、共産主義青年団などの大衆組織を指導する。
 
:非公有制経済体における党の末端組織は、党の方針・政策を貫き、企業が国の法律・法規を遵守するよう導き、監督し、労働組合や共産主義青年団などの大衆組織を指導し、職員・労働者大衆を団結、結束させ、各方面の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展を促進する。
 
:行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮する。党委員会指導下の行政指導者責任制を実行する事業体における党の末端組織は、重要な問題について討議し、決定を行い、同時に行政指導者が職権を十分に行使できるよう保証する。
 
:各クラスの党と国家機関における党の末端組織は行政責任者の任務の遂行と仕事の改善に協力し、行政責任者を含む党員一人ひとりを監督するが、当該部門の業務活動は指導しない。
 
==第六章 党の幹部==
;第三十三条
第三十三条 党の幹部は党の事業の中堅であり、人民の公僕である。党は、才徳兼備の原則にのっとって幹部を選抜し、人材本位の任用を堅持し、縁故本位の任用に反対し、幹部陣の革命化、若年化、知識化、専門化の実現に努める。
:党の幹部は党の事業の中堅であり、人民の公僕である。党は、才徳兼備の原則にのっとって幹部を選抜し、人材本位の任用を堅持し、縁故本位の任用に反対し、幹部陣の革命化、若年化、知識化、専門化の実現に努める。
 党は幹部の教育、養成・訓練、選抜、考課、特に優れた若い幹部の養成、選抜を重視する。幹部制度の改革を積極的に推し進める。
 
 党は、女性幹部と少数民族幹部の育成、選抜を重視する。
:党は幹部の教育、養成・訓練、選抜、考課、特に優れた若い幹部の養成、選抜を重視する。幹部制度の改革を積極的に推し進める。
第三十四条 党の各級の指導幹部は、本規約の第三条に規定された党員の諸義務を模範的に履行すると共に、次の基本的な条件を備えなければならない。
 
(一)職責履行に必要なマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論のレベルを備え、「三つの代表」という重要な思想を真剣に実践し、率先して科学的発展観を貫き、徹底させ、マルクス主義の立場、観点、方法による実際問題の分析、解決に努め、学習を講じ、政治を講じ、正気を講じることを堅持し、さまざまな波風の試練に耐え抜くこと。
:党は、女性幹部と少数民族幹部の育成、選抜を重視する。
(二)共産主義の遠大な理想と中国の特色のある社会主義に対する確固とした信念を持ち、党の基本路線と諸方針、政策を断固実行し、改革開放を志し、現代化の事業に献身し、社会主義建設の中で刻苦創業し、正しい治績観を確立し、実践や大衆と歴史の検証に耐えうる実績をあげること。
 
(三)思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進し、開拓、革新し、真剣に調査・研究を行い、党の方針、政策を所属地区、所属部門の実際と結びつけることができ、優れた成果をあげるよう仕事に取り組み、真実を語り、実務にいそしみ、実効を求め、形式主義に反対することを堅持すること。
;第三十四条
(四)強い革命的使命感と政治的責任感を持ち、実践の経験があり、指導的活動に堪え得る組織能力、教養レベルおよび専門知識を備えること。
:党の各級の指導幹部は、本規約の第三条に規定された党員の諸義務を模範的に履行すると共に、次の基本的な条件を備えなければならない。
(五)人民から与えられた権力を正しく行使し、法律に基づいて事を運び、清廉潔白で、人民のために政務に励み、自ら手本を示し、刻苦質朴で、大衆と密接に結びつき、党の大衆路線を堅持し、自覚を持って党と大衆からの批判と監督を受け入れ、モラル修養を強化し、自らを重んじ、自らをかえりみ、自らに警鐘を鳴らし、自ら励むことに努め、官僚主義に反対し、職権の乱用、私利の追求といった、いかなる不正な風潮にも反対すること。
 
(六)党の民主集中制を堅持し、擁護し、民主的作風を備え、大局的意識をもち、自分と異なった意見を持つ同志を含めて、同志と団結し、共に仕事を行うことに長じること。
:(一)職責履行に必要なマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論のレベルを備え、「三つの代表」という重要な思想を真剣に実践し、率先して科学的発展観を貫き、徹底させ、マルクス主義の立場、観点、方法による実際問題の分析、解決に努め、学習を講じ、政治を講じ、正気を講じることを堅持し、さまざまな波風の試練に耐え抜くこと。
第三十五条 党員幹部は、党外の幹部と協力して共に仕事をすることに長じ、彼らを尊重し、謙虚にその長所を学ばなければならない。
 
 党の各級の組織は真に才能と学識を備えた党外の幹部を発見して指導的地位に推薦することに長じ、彼らが職務に応じた権限を持ち、その役割を十分に発揮できるよう保証しなければならない。
:(二)共産主義の遠大な理想と中国の特色のある社会主義に対する確固とした信念を持ち、党の基本路線と諸方針、政策を断固実行し、改革開放を志し、現代化の事業に献身し、社会主義建設の中で刻苦創業し、正しい治績観を確立し、実践や大衆と歴史の検証に耐えうる実績をあげること。
第三十六条 党の各級の指導幹部は、民主的選挙によって選出されたものであろうと、指導機関によって任命されたものであろうと、その職務はすべて終身的なものではなく、これを異動または罷免することができる。
 
 年齢と健康状態のため引き続き職務を担当することがふさわしくない幹部は、国の規定に基づいて、定年退職するか、引退すべきである。
:(三)思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進し、開拓、革新し、真剣に調査・研究を行い、党の方針、政策を所属地区、所属部門の実際と結びつけることができ、優れた成果をあげるよう仕事に取り組み、真実を語り、実務にいそしみ、実効を求め、形式主義に反対することを堅持すること。
 
:(四)強い革命的使命感と政治的責任感を持ち、実践の経験があり、指導的活動に堪え得る組織能力、教養レベルおよび専門知識を備えること。
 
:(五)人民から与えられた権力を正しく行使し、法律に基づいて事を運び、清廉潔白で、人民のために政務に励み、自ら手本を示し、刻苦質朴で、大衆と密接に結びつき、党の大衆路線を堅持し、自覚を持って党と大衆からの批判と監督を受け入れ、モラル修養を強化し、自らを重んじ、自らをかえりみ、自らに警鐘を鳴らし、自ら励むことに努め、官僚主義に反対し、職権の乱用、私利の追求といった、いかなる不正な風潮にも反対すること。
 
:(六)党の民主集中制を堅持し、擁護し、民主的作風を備え、大局的意識をもち、自分と異なった意見を持つ同志を含めて、同志と団結し、共に仕事を行うことに長じること。
 
;第三十五条
:党員幹部は、党外の幹部と協力して共に仕事をすることに長じ、彼らを尊重し、謙虚にその長所を学ばなければならない。
 
:党の各級の組織は真に才能と学識を備えた党外の幹部を発見して指導的地位に推薦することに長じ、彼らが職務に応じた権限を持ち、その役割を十分に発揮できるよう保証しなければならない。
 
;第三十六条
:党の各級の指導幹部は、民主的選挙によって選出されたものであろうと、指導機関によって任命されたものであろうと、その職務はすべて終身的なものではなく、これを異動または罷免することができる。
 
:年齢と健康状態のため引き続き職務を担当することがふさわしくない幹部は、国の規定に基づいて、定年退職するか、引退すべきである。
 
==第七章 党の規律==
;第三十七条
第三十七条 党の規律は党の各級の組織と全党員が遵守しなければならない行動のルールであり、党の団結・統一を擁護し、党の任務を遂行するうえでの保証である。党の組織は党の規律を厳格に執行し、擁護し、共産党員は、自覚を持って党の規律による規制を受けなければならない。
:党の規律は党の各級の組織と全党員が遵守しなければならない行動のルールであり、党の団結・統一を擁護し、党の任務を遂行するうえでの保証である。党の組織は党の規律を厳格に執行し、擁護し、共産党員は、自覚を持って党の規律による規制を受けなければならない。
第三十八条 党組織は党の規律に違反した党員に対して、前の誤りを後の戒めとし、病を治して人を救うという主旨に基づき、誤りの性質および情状の軽重に応じてこれを批判し、教育し、さらには規律処分を与えるものとする。
 
 刑法に著しく違反した党員は、党から除名しなければならない。
;第三十八条
 党内では、党の規約、国の法律に違反するような手段で党員に対処することを厳禁し、仕打ち・報復をおこなったり、誣告して陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、党の規律と国の法律による追及を受けなければならない。
:党組織は党の規律に違反した党員に対して、前の誤りを後の戒めとし、病を治して人を救うという主旨に基づき、誤りの性質および情状の軽重に応じてこれを批判し、教育し、さらには規律処分を与えるものとする。
第三十九条 党の規律処分には、戒告、厳重戒告、党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、除名という五種類がある。
 
 党籍を保留した上での観察の期間は、長くても二年を超えてはならない。党員は、党籍を保留した上での観察の期間には、議決権、選挙権および被選挙権を持たない。党籍を保留した上での観察を経て確かに誤りを改めた党員には、党員としての権利を回復し、かたくなに誤りを改めないものは、除名する。
:刑法に著しく違反した党員は、党から除名しなければならない。
 除名は党内における最高の処分である。各級の党組織は、党員の除名を決定または承認する場合、関連資料と意見について全面的に検討し、十分に慎重な態度をとるべきである。
 
第四十条 党員に対する規律処分は、支部大会での討議、決定を経て、党の末端委員会に報告し、その承認を得なければならない。関連する問題が比較的重要もしくは複雑な場合、または党員に除名処分を与える場合には、それぞれの状況に応じて、県クラスまたは県クラス以上の党の規律検査委員会に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な状況のもとでは、県クラスおよび県クラス以上の各級の党委員会と規律検査委員会は、直接党員への規律処分を決定する権限を持つ。
:党内では、党の規約、国の法律に違反するような手段で党員に対処することを厳禁し、仕打ち・報復をおこなったり、誣告して陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、党の規律と国の法律による追及を受けなければならない。
 党の中央委員会と地方各級委員会の委員、委員候補に対して党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、または除名の処分を与えるときは、本人の所属する委員会の全会の三分の二以上の多数で決定しなければならない。特殊な状況の下では、まず中央政治局と地方各級委員会の常務委員会が処理の決定を行い、委員会全会が開かれる際にそれを追認してもよい。地方の各級委員会の委員および委員候補に対する上述の処分は、上級の党委員会の承認を経なければならない。
 
 刑法に厳しく違反した中央委員会の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。刑法に著しく違反した地方各級委員会の委員、委員候補は、同級の委員会常務委員会がその除名を決定する。
;第三十九条
第四十一条 党組織は、党員に対する処分の決定を行うとき、実事求是をむねとして事実をはっきり調査するものとする。処分決定の根拠となる事実資料および処分の決定は本人に通知し、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。本人は処分の決定に不服がある場合には、訴願することができ、関連党組織は責任を持ってこれを処理するか、または速やかに転送しなければならず、これを押さえたままにしてはならない。誤った意見と不当な要求を固執することが確かなものに対しては、批判、教育を施すべきである。
:党の規律処分には、戒告、厳重戒告、党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、除名という五種類がある。
第四十二条 党の規律を守る面で党組織が職責を果たさない場合には、これを追及しなければならない。
 
 党の規律にひどく違反しながら、自らこれを是正できない党組織に対しては、一級上の党委員会は、事実を調査、確認した後、情状の重さに応じてその改組または解散を決定するとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査、承認を得て、正式に発表し、実行するものとする。
:党籍を保留した上での観察の期間は、長くても二年を超えてはならない。党員は、党籍を保留した上での観察の期間には、議決権、選挙権および被選挙権を持たない。党籍を保留した上での観察を経て確かに誤りを改めた党員には、党員としての権利を回復し、かたくなに誤りを改めないものは、除名する。
 
:除名は党内における最高の処分である。各級の党組織は、党員の除名を決定または承認する場合、関連資料と意見について全面的に検討し、十分に慎重な態度をとるべきである。
 
;第四十条
:党員に対する規律処分は、支部大会での討議、決定を経て、党の末端委員会に報告し、その承認を得なければならない。関連する問題が比較的重要もしくは複雑な場合、または党員に除名処分を与える場合には、それぞれの状況に応じて、県クラスまたは県クラス以上の党の規律検査委員会に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な状況のもとでは、県クラスおよび県クラス以上の各級の党委員会と規律検査委員会は、直接党員への規律処分を決定する権限を持つ。
 
:党の中央委員会と地方各級委員会の委員、委員候補に対して党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、または除名の処分を与えるときは、本人の所属する委員会の全会の三分の二以上の多数で決定しなければならない。特殊な状況の下では、まず中央政治局と地方各級委員会の常務委員会が処理の決定を行い、委員会全会が開かれる際にそれを追認してもよい。地方の各級委員会の委員および委員候補に対する上述の処分は、上級の党委員会の承認を経なければならない。
 
:刑法に厳しく違反した中央委員会の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。刑法に著しく違反した地方各級委員会の委員、委員候補は、同級の委員会常務委員会がその除名を決定する。
 
;第四十一条
:党組織は、党員に対する処分の決定を行うとき、実事求是をむねとして事実をはっきり調査するものとする。処分決定の根拠となる事実資料および処分の決定は本人に通知し、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。本人は処分の決定に不服がある場合には、訴願することができ、関連党組織は責任を持ってこれを処理するか、または速やかに転送しなければならず、これを押さえたままにしてはならない。誤った意見と不当な要求を固執することが確かなものに対しては、批判、教育を施すべきである。
 
;第四十二条
:党の規律を守る面で党組織が職責を果たさない場合には、これを追及しなければならない。
 
:党の規律にひどく違反しながら、自らこれを是正できない党組織に対しては、一級上の党委員会は、事実を調査、確認した後、情状の重さに応じてその改組または解散を決定するとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査、承認を得て、正式に発表し、実行するものとする。
 
==第八章 党の規律検査機関==
;第四十三条
第四十三条 党の中央規律検査委員会は、党の中央委員会の指導のもとで活動を行う。党の地方各級規律検査委員会と末端の規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の規律検査委員会の二重指導のもとで活動を行う。
 :党の中央規律検査委員会は、党の中央委員会の指導のもとで活動を行う。党の地方各級規律検査委員会と末端各期の任期規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の規律検査委員会の二重指導のも同じある活動を行う
 
 党の中央規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、党の中央委員会に報告して、その承認を得る。党の地方各級規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、同級の党委員会で可決された後、上級の委員会に報告し、その承認を得る。党の末端委員会に規律検査委員会を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の党組織が具体的な状況に基づいて決定する。党の総支部委員会と支部委員会には、規律検査委員を置く。
:党の各級の規律検査委員会の各期の任期は、同級の党委員会と同じである。
 党の中央規律検査委員会は、活動の必要に応じて、中央クラスの党と政府機関に党の規律検査チームあるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査チームのトップまたは規律検査員は、当該機関の党の指導組織の関連会議に列席することができる。その活動は、当該機関の党の指導組織からの支持を受けるべきである。
 
第四十四条 党の各級規律検査委員会の主な任務は、党規約およびその他の党内法規を守り、党の路線、方針、政策および決議の実行状況を点検し、党の委員会を助けて党風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。
:党の中央規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、党の中央委員会に報告して、その承認を得る。党の地方各級規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、同級の党委員会で可決された後、上級の委員会に報告し、その承認を得る。党の末端委員会に規律検査委員会を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の党組織が具体的な状況に基づいて決定する。党の総支部委員会と支部委員会には、規律検査委員を置く。
 各級の規律検査委員会は、常に党員に規律遵守の教育を施し、党の規律を守ることについての決定を行わなければならず、党員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、党の規約およびその他の党内法規に違反した党組織と党員の比較的に重用な或いは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における党員に対する処分を決定または撤回し、党員の告訴と訴願を受理し、党員の権利を保障しなければならない。
 
 各級の規律検査委員会は、処理したきわめて重要な或いは複雑な案件における問題およびその結果について、同級の党委員会に報告しなければならない。党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は同時に上級の規律検査委員会にこれを報告しなければならない。
 各級:党中央規律検査委員会は、同級活動党委員会必要に応じて、中央クラス委員党と政府機関に党の規律に違反する行為が検査チームあることを発見した際に、まず一応の事実確認規律検査員駐在させることができ、立件してる。規律検査する必要がある場合チームのトップまたは規律検査員は、同級当該機関の党委員の指導組織の関連報告してその承認を求め列席すことがでである。常務委員にかかわる場合その活動は、同級当該機関の党委員会に報告しての指導組織から、一級上規律検査委員会に報告して承認支持求め受けものとすべきである。
 
第四十五条 上級の規律検査委員会は、下級の規律検査委員会の活動を点検する権限を持つとともに、下級の規律検査委員会が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員会の決定が、既にその同級の党委員会の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の党委員会の承認を経なければならない。
;第四十四条
 党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は、同級スの党員会の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員会に再審査を求めることができる。同級の党委員会あるいはその構成員に党の規律違反があることを発見し、同級の党委員会がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員会に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。
:党の各級規律検査委員会の主な任務は、党規約およびその他の党内法規を守り、党の路線、方針、政策および決議の実行状況を点検し、党の委員会を助けて党風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。
 
:各級の規律検査委員会は、常に党員に規律遵守の教育を施し、党の規律を守ることについての決定を行わなければならず、党員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、党の規約およびその他の党内法規に違反した党組織と党員の比較的に重用な或いは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における党員に対する処分を決定または撤回し、党員の告訴と訴願を受理し、党員の権利を保障しなければならない。
 
:各級の規律検査委員会は、処理したきわめて重要な或いは複雑な案件における問題およびその結果について、同級の党委員会に報告しなければならない。党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は同時に上級の規律検査委員会にこれを報告しなければならない。
 
:各級の規律検査委員会は、同級の党委員会の委員に党の規律に違反する行為があることを発見した際には、まず一応の事実確認をすることができ、立件して検査する必要がある場合は、同級の党委員会に報告してその承認を求めるべきである。常務委員にかかわる場合は、同級の党委員会に報告してから、一級上の規律検査委員会に報告して承認を求めるものとする。
 
;第四十五条
:上級の規律検査委員会は、下級の規律検査委員会の活動を点検する権限を持つとともに、下級の規律検査委員会が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員会の決定が、既にその同級の党委員会の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の党委員会の承認を経なければならない。
 
:党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は、同級スの党員会の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員会に再審査を求めることができる。同級の党委員会あるいはその構成員に党の規律違反があることを発見し、同級の党委員会がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員会に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。
 
==第九章 党グループ==
;第四十六条
第四十六条 中央と地方の政府機関、人民団体、経済組織、文化組織およびその他の非党組織の指導機関には党グループを設けることができる。党グループは指導の中核的役割を果たす。党グループの任務は主として、責任を持って党の路線、方針、政策の実行を図り、当該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、党外の幹部と大衆を団結し、党と国から与えられた任務を完遂し、機関およびその直属部門の党組織の活動を指導することである。
:中央と地方の政府機関、人民団体、経済組織、文化組織およびその他の非党組織の指導機関には党グループを設けることができる。党グループは指導の中核的役割を果たす。党グループの任務は主として、責任を持って党の路線、方針、政策の実行を図り、当該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、党外の幹部と大衆を団結し、党と国から与えられた任務を完遂し、機関およびその直属部門の党組織の活動を指導することである。
第四十七条 党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党組織によって決められる。党グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。
 
 党グループは、その成立を批准した党組織の指導に従わなければならない。
;第四十七条
第四十八条 管轄下の部門に対して集中した統一的指導を行う国の活動部門は、党委員会を設けることができ、党委員会の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。
:党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党組織によって決められる。党グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。
第十章 党と共産主義青年団との関係
 
第四十九条 中国共産主義青年団は、中国共産党が指導する先進的な青年の大衆組織であり、広範な青年が実践の中で中国の特色のある社会主義と共産主義について学習する学校であり、党の助手および予備軍である。共産主義青年団中央委員会は、党中央委員会の指導を受ける。共産主義青年団の地方各級の組織は、同級の党委員会の指導を受けると共に、共産主義青年団の上級組織の指導を受ける。
:党グループは、その成立を批准した党組織の指導に従わなければならない。
第五十条 党の各級委員会は、共産主義青年団に対する指導を強化し、青年団の幹部の選抜と養成・訓練に意を配らなければならない。党は、青年団が広範な青年の特徴と必要にあわせて、生気はつらつとした、創意性に富む活動を進めることを断固支持し、青年団の突撃隊としての役割および広範な青年をつなぐかけ橋としての役割を十分に発揮させなければならない。
 
 青年団の県クラスおよび県クラス以下の各級委員会の書記、企業・事業体の青年団委員会の書記は、党員である場合、同級の党の委員会および常務委員会の会議に列席することができる。
;第四十八条
:管轄下の部門に対して集中した統一的指導を行う国の活動部門は、党委員会を設けることができ、党委員会の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。
 
==第十章 党と共産主義青年団との関係==
;第四十九条
:中国共産主義青年団は、中国共産党が指導する先進的な青年の大衆組織であり、広範な青年が実践の中で中国の特色のある社会主義と共産主義について学習する学校であり、党の助手および予備軍である。共産主義青年団中央委員会は、党中央委員会の指導を受ける。共産主義青年団の地方各級の組織は、同級の党委員会の指導を受けると共に、共産主義青年団の上級組織の指導を受ける。
 
;第五十条
:党の各級委員会は、共産主義青年団に対する指導を強化し、青年団の幹部の選抜と養成・訓練に意を配らなければならない。党は、青年団が広範な青年の特徴と必要にあわせて、生気はつらつとした、創意性に富む活動を進めることを断固支持し、青年団の突撃隊としての役割および広範な青年をつなぐかけ橋としての役割を十分に発揮させなければならない。
 
:青年団の県クラスおよび県クラス以下の各級委員会の書記、企業・事業体の青年団委員会の書記は、党員である場合、同級の党の委員会および常務委員会の会議に列席することができる。
 
==第十一章 党の徽章および党旗==
;第五十一条 
:中国共産党の徽章は鎌とハンマーからなる図案である。
 
第五十二条 中国共産党の党旗は金色の党の徽章の図案をあしらった赤旗である。
;第五十二条
第五十三条 中国共産党の徽章と党旗は中国共産党のシンボルと標識である。党の各級組織とすべての党員は党の徽章と党旗の尊厳を守らなければならない。規定に従って党の徽章と党旗を製作し、使用するようにしなければならない。
:中国共産党の党旗は金色の党の徽章の図案をあしらった赤旗である。
 
;第五十三条
:中国共産党の徽章と党旗は中国共産党のシンボルと標識である。党の各級組織とすべての党員は党の徽章と党旗の尊厳を守らなければならない。規定に従って党の徽章と党旗を製作し、使用するようにしなければならない。
 
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[[zh:中国共产党章程]]