「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第5条
+第6条
107行目:
の協議に依り「トンキン」の主要都市に領事を任命す
ることを得べし
 
   第六条
 
本条約付属の特別規則は「トンキン」並に雲南、広西及
広東の清国諸省間に於て陸路に依り通商の行はるる条
件を画定すべし右規定は両締約国に依り任命せらるる
委員に依り本条約の署名後三月の期間内に作成せらる
べし
 
右通商の目的物たる商品は「トンキン」と雲南及広西両
省との間に於ける出入に際し外国通商の現行税率の規
定する課税より少き課税に服すべし但し右低減税率は
「トンキン」及広東間に於て陸境に依り運送せらるる
商品に適用せられざるべく又条約に依り既に開放せら
れたる港津に於ては効力なかるべし
 
一切の種類の武器、機械、糧食及軍需品の通商は各締
約国の領域内に於て発布せられたる法律及規定に服す
べし
 
阿片の輸出及輸入は前記通商規則中に定めらるべき特
別規定に依り規律せらるべし
 
清国及「アンナン」国間の海上通商は均しく特別規則
の目的たるべし当分の間現在の実情に何等の変更なか
るべし
 
 
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