「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第5条
+第5条
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引の方向及重要度に関係すべし右に関し清帝国内地に
施行の諸規則が参酌せらるべきものとす
 
如何なる場合に於ても右地点の中二カ所は清国国境上
に於て一は老開の上部に他は諒山の下部に指定せらる
べし「フランス」国商人は外国通商に対する開港場に
於けると同一の条件及同一の便宜を以て右地点に居住
することを得清国皇帝陛下の政府は右地点に税関を設
置すべく共和国政府は右地点に領事を駐在せしむるこ
とを得べし右領事の特権及職権は開港場に於ける同級
の官吏と同一なるべし
 
他方に於て清国皇帝陛下は「フランス」共和国政府と
の協議に依り「トンキン」の主要都市に領事を任命す
ることを得べし
 
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