「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第4条
+第5条
85行目:
かんとする者は帝国官憲の請求により「フランス」国
官憲より交付する正規の旅券を有せざるべからず
 
   第五条
 
輸入及輸出の通商は清国及「トンキン」間陸上境界に
依り「フランス」国商人又は「フランス」国保護民及
清国商人に許さるべし但し右通商は将来決定せらるべ
き地点に於て為さるべし右地点の選択及数は両国間取
引の方向及重要度に関係すべし右に関し清帝国内地に
施行の諸規則が参酌せらるべきものとす
 
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