「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第3条
+第4条
73行目:
利益を為之を各国政府に報告すべし
 
   第四条
 
境界確認せられたるときは「フランス」国国民又は「フ
ランス」国保護民及「トンキン」に居住する外国人にし
て清国に赴く為同境界を越えんと欲する者は予め「フ
ランス」国官憲の請求に依り清国国境官憲の発給する
旅券を所持せざるべからず清国臣民に対しては国境の
帝国官憲の発給する許可証を以て足るべし
 
清国臣民にして陸路に依り「トンキン」より清国に赴
かんとする者は帝国官憲の請求により「フランス」国
官憲より交付する正規の旅券を有せざるべからず
 
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