「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分
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威厳を何等損ふべきものに非るべく且本条約に何等違
反せざるべきものとす
第三条
本条約の署名より六月の期間内に両締約国の任命する
委員は清国及「トンキン」間の国境を確認する為現地に
赴くべし右委員は必要なる場所に画定線を明瞭ならし
むべき境界標を設置すべし此等の境界標の位置に関し
又は現在の「トンキン」境界の詳細なる修正に関し右委
員間に合意を遂げざる場合に於ては右委員両国共通の
利益を為之を各国政府に報告すべし
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出典: 外務省条約局(編)『大東亜条約集 第5巻 印度支那ニ關スル日本國以外ノ外國ト「フランス」國トノ條約』研文社、1943年、177-189ページ。
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[[Category:フランスの条約]]
[[fr:Traité de Tianjin (1885)]]
[[zh:中法會訂越南條約十款]]
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