「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分
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+第2条 |
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に対し「フランス」国保護民と同一の保障を享有すべし
第二条
清国は「フランス」国の企てたる平和の事業を危くす
べきことは一切為さざることに決したるに因り現在及
将来に於て「フランス」国及「アンナン」国間に直接成立
したる若は成立することあるべき条約、協約及協定を
尊重することを約す
清国及「アンナン」国間の関係に関し右関係は清帝国の
威厳を何等損ふべきものに非るべく且本条約に何等違
反せざるべきものとす
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