「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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2013年6月15日 (土) 19:39時点における版

「フランス」共和国大統領及清国皇帝陛下は共に両国が 同時に「アンナン」事件に干渉せるに依り起りたる紛争 を終止せんとする均しき希望に促がされ且「フランス」 国及清国間に存したる昔日の修好通商関係を回復し且 改善せんことを欲し千八百八十四年五月十一日天津に 於て署名せられ千八百八十五年四月十三日勅令を以て 批准せられたる予備条約を基礎とし両国民の共通の利 益に適応する新条約を締結することに決し

之が為両締約国は左の通其の全権委員を任命せり

「フランス」共和国大統領

   清国駐箚特命全権公使、「オフィシエ、ド、ラ、レジオン、ドノール」、「スウェーデン」国ノ「グラン、クロア、ド、レトアル・ポレール」「ジュール、パトノートル」

清国皇帝陛下

   欽差大臣、文華殿大学士、太子太傅、北洋通商大臣、直隷総督、一等粛毅伯爵四品李鴻章

   輔佐員、欽差総理各国事務大臣、刑部尚書、管理戸部三庫、左翼世襲官学事務、鑲黄旗漢軍都統錫

       欽差総理各国事務大臣、鴻臚寺卿鄧

右各全権委員は相互に全権委任状を示し其の良好妥当 なるを認めたる後左の諸条を締結せり

   第一条

「フランス」国は清帝国に隣接する「アンナン」国の諸 州に於ける秩序を回復し及維持することを約す之が為 「フランス」国は公共の安寧を危くする掠奪者及浮浪人 の徒党を分散又は放逐し且再び之が組織せらるること を妨ぐ為必要なる処置を執るべし但し「フランス」国 軍隊は清国及「トンキン」間の国境を一切の攻撃に対 して尊重し及保障するも如何なる場合に於ても決して 之を越ゆること能はざるべし

他方清国は「トンキン」の接境諸省に避難することある べき徒党を分散し又は放逐し且「フランス」国保護の下 に置かるる住民の中に紛擾を齎す為清国領域内に於て 編成せられんとする徒党を分散し且国境の安全に関し 清国に与へられたる保障を考量し均しく「トンキン」 に其の軍隊を派することを避止することを約す

両締約国は特別条約に依り清国及「アンナン」国間に犯 罪人の引渡が行はるべき条件を定むべし

清国国民たる移民又は以前の兵士にして「アンナン」国 に於て農業、工業又は商業に従事して平和なる生活を 為し其の行為に非難する所なきものは其の身体及財産 に対し「フランス」国保護民と同一の保障を享有すべし



出典: 外務省条約局(編)『大東亜条約集 第5巻 印度支那ニ關スル日本國以外ノ外國ト「フランス」國トノ條約』研文社、1943年、177-189ページ。

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