「Wikisource:井戸端」の版間の差分

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:サブページを読み込んでメインページを構成する方式については否定されるものではないと思いますが、読み込み先で底本の整合性が取れなくなることがないよう注意が必要でしょう。--[[利用者:庚寅五月|庚寅五月]] ([[利用者・トーク:庚寅五月|トーク]]) 2013年4月21日 (日) 15:22 (UTC)
::底本と言われますが、すべての法律の原典は官報ですから、官報に沿った記述であれば問題はないかと存じます。さらに、ひとつのページに表示されるものは、ひとつの底本によらなければならないといった取り決めもないです。たとえば改正○○法と呼ばれるような法律が公布され「○○を△△に読み替える」と書かれている場合、その法律の文章を出版社等は編集して新たな法律文として出版することもあります。これらは法律の原典の複製であるとは厳密には言えません。言ってみれば改正された法律の法律書自体はすでに底本の合成であるということです。(例:刑法や刑事訴訟法の条文に書かれているような場金額は[[罰金等臨時措置法]]により変更されています。出版物によってはこれらを読み替えて記載しているものや、注釈をつけているものも存在します。)なお、法制局などの見解では法律文などでは縦書きの為「右に定める」とかいった書き方がありますが、横書きなどの場合では表示上行うことがむつかしいことがありますこういった場合は、例えば「上(原典:右に)にさだむる」と書き換えることは問題がないとみなされるようです。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2013年4月29日 (月) 05:17 (UTC)
 
:::現行法文参照の必要から、法令集が溶け込み条文を掲載することは理解できるのですが、これはつまり原典の収録という範疇に収まらないと言えるのではないでしょうか(厳密に原典を収録するとすれば、溶け込み条文ではなく制定時の全文と改正時の改め文が収録されるでしょう)。ウィキソースで複数の底本を用いること自体は否定されるものでないと思いますが、本文を構成し直すことまで許容されるのかどうかは議論の余地があるのではないかと思います。--[[利用者:庚寅五月|庚寅五月]] ([[利用者・トーク:庚寅五月|トーク]]) 2013年4月29日 (月) 20:46 (UTC)
 
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