「南極地域観測の再開について」の版間の差分

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http://www.mod.go.jp/j/approach/hyouka/seisaku/results/20/sougou/sankou/08.pdf より転記
 
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2 これが実施のため、常時観測体制を確立することとし、輸送(船舶、航空機等によるものをいう)は、運輸省の協力を得て、防衛庁が当たるものとする。
 
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