「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Los688 (トーク | 投稿記録)
35行目:
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
 
=== 第七条 ===