「鋼鉄協約」の版間の差分

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+第3,4条
+第5,6,7条
28行目:
第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期する為め締約国政府は軍事並に戦時経済の分野に於て相互の提携を深める、締約国政府は更に本協定の各規定実施の為め必要なる措置につき不断に連絡を保つこととする、第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置す。
 
第五条 締約国の双方が参加した戦争に於ては休戦並に講和は相互に完全な意見の一致を見た後初めて締結する旨締約国は今日既に相互に誓約を了した。
第五条
 
第六条 締約国は友邦諸国との共同関係の重要性を認識し将来もこの関係を維持し、且つ締約国と友邦との結合の基礎となった相等しき利益に従って共同でこの関係を発展せしめるに決定した。
第六条
 
第七条 本協定は調印と同時に効力を発生する、有効期間の第一期は十ヶ年とし、締約国は期限到来以前適当の時期に効力の延長に関し協議を行うものとす。
第七条
 
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