「鋼鉄協約」の版間の差分

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+第3,4条
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第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護の為め採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全乃至は其他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除く為めあらゆる政治的並に外交的援助を与う。
 
第三条 締約国の意思と希望に反して若し締約国の一方が一国乃至ニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の一国は直ちにその同盟国となり陸、海、空のあらゆる軍事力を以て締約国を援助する。
第三条
 
第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期する為め締約国政府は軍事並に戦時経済の分野に於て相互の提携を深める、締約国政府は更に本協定の各規定実施の為め必要なる措置につき不断に連絡を保つこととする、第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置す。
第四条
 
第五条