「一般国道の路線を指定する政令」の版間の差分

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内閣は、[[道路法]](昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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(施行期日)<br/>
'''第一条''' この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
 
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[[Category:昭和40年の政令]]