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{{現行法令掲載}}
[[Category:昭和四十年の政令|いっぱんこくどうのろせんをしていするせいれい]] ▼
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内閣は、[[道路法]](昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(施行期日)<br/>
'''第一条''' この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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