「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Eadeam (トーク | 投稿記録)
立項
 
編集の要約なし
5行目:
 
==条文==
<spanh3 idstyle="1font-weight:normal;font-size:100%">(目的)</spanh3>
;第一条
:この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づいて実施した海上自衛隊による給油その他の協力支援活動が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に貢献し、国際連合安全保障理事会決議第千七百七十六号においてその貢献に対する評価が表明されたことを踏まえ、あわせて、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃によってもたらされている脅威(以下「テロ攻撃による脅威」という。)がいまだ除去されていない現状において、同理事会決議第千三百六十八号、第千三百七十三号その他の同理事会決議が国際連合のすべての加盟国に対し国際的なテロリズムの行為の防止等のために適切な措置をとることを求めていることを受けて、国際社会が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取組を継続し、その一環として、諸外国の軍隊等がテロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っていること、及び同理事会決議第千七百七十六号において当該活動の継続的な実施の必要性が強調されていることにかんがみ、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施することにより、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
 
<spanh3 idstyle="2font-weight:normal;font-size:100%">(基本原則)</spanh3>
;第二条
#政府は、この法律に基づく補給支援活動を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
19行目:
#関係行政機関の長は、[[#1|前条]]の目的を達成するため、補給支援活動の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。
 
<spanh3 idstyle="3font-weight:normal;font-size:100%">(定義)</spanh3>
;第三条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
25行目:
::二 補給支援活動 テロ対策海上阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、自衛隊がテロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する諸外国の軍隊等の艦船に対して実施する自衛隊に属する物品及び役務の提供(艦船若しくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油の給油又は給水を内容とするものに限る。)に係る活動をいう。
 
<spanh3 idstyle="4font-weight:normal;font-size:100%">(実施計画)</spanh3>
;第四条
#内閣総理大臣は、補給支援活動を実施するに当たっては、あらかじめ、補給支援活動に関する実施計画(以下「実施計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
37行目:
#第一項の規定は、実施計画の変更について準用する。
 
<spanh3 idstyle="5font-weight:normal;font-size:100%">(補給支援活動としての物品及び役務の提供の実施)</spanh3>
;第五条
#防衛大臣又はその委任を受けた者は、実施計画に従い、補給支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
46行目:
#第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
 
<spanh3 idstyle="6font-weight:normal;font-size:100%">(物品の無償貸付及び譲与)</spanh3>
;第六条
:防衛大臣又はその委任を受けた者は、その所管に属する[[#5|前条]]第一項の物品につき、諸外国の軍隊等からテロ対策海上阻止活動の用に供するため当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申出があった場合において、当該テロ対策海上阻止活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償で貸し付け、又は譲与することができる。
 
<spanh3 idstyle="7font-weight:normal;font-size:100%">(国会への報告)</spanh3>
;第七条
:内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
56行目:
::二 補給支援活動が終了したときは、その結果
 
<spanh3 idstyle="8font-weight:normal;font-size:100%">(武器の使用)</spanh3>
;第八条
#補給支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。
63行目:
#第一項の規定による武器の使用に際しては、[[b:刑法第36条|刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条]]又は[[b:刑法第37条|第三十七条]]に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
 
<spanh3 idstyle="9font-weight:normal;font-size:100%">(政令への委任)</spanh3>
;第九条
:この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
69行目:
==附則==
附則(平成二〇年一月一六日法律第一号、[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16820080116001.htm テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法])抄
<divh3 style="font-weight:normal;font-size:100%">(施行期日)</divh3>
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
 
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%">(この法律の失効等)<h3>
;第三条
:この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前に、補給支援活動を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。