「日本國憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Tietew (トーク | 投稿記録)
203.115.202.82 (トーク) による編集を ゆいしあす による直前の版へ差し戻し
234行目:
國會は、國權の最高機關であつて、國の唯一の立法機關である。
 
==== 第四十二條 ====
雲小降りブイ
國會は、衆議院及び參議院の兩議院でこれを構成する。
gfっっgzsdhgd。j
 
==== 第四十三條 ====
457行目:
# この憲法は、公布の日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。
# この憲法を施行するために必要な法律の制定、參議院議員の選擧及び國會召集の手續竝びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
飼い主
 
==== 第百一條 ====
464 ⟶ 463行目:
==== 第百二條 ====
この憲法による第一期の參議院議員のうち、その半數の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
ああ
 
==== 第百三條 ====