「ザカリー・テイラーの大統領就任演説」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
13行目:
[[w:地球|地球]]上の諸国民の間にあって高位を占める、この[[w:共和国|共和国]]の最高行政官となるよう私を召し出した我が国民によって示された信頼と尊敬は、最も深い感謝の念を私に抱かせてきた。だが、彼らの偏愛が与えたこの地位の受諾は、困難な職務を遂行するよう強いていると共に、最も重い責任を伴っているということを考えると、私が就くよう求められた地位は、最も傲慢な野望をも満足させるに充分ではあるが、同時に恐ろしい責任の数々に囲まれていることを感じるのである。しかし幸いなことに、新たな職務の遂行に当たり、私は有力な協力に事欠かないであろう。政府の立法・行政部門は、顕著な政治上の成功と熟練した経験との優れた実例の数々を見せている。そして、その才能、高潔さ、及び人格の高潔さが、信任の忠実かつ立派な遂行のための充分な保証を供給するであろう人々の行政府における私の支援が、私の努力となるであろう。そのような支援と、正しいことは何でもするという誠実な決意とをもって、私は懸命に、公平に、そして国家の最上の利益のため、与えられた種々の任務を遂行したい。
 
これらの職務の遂行に当たって私の指針となるのは憲法であり、本日私は憲法を「維持し、保護し、擁護する」<ref>[[アメリカ合衆国憲法]][[アメリカ合衆国憲法#a2-1|第2条第1節]]第8項は、大統領は就任に際して「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行すると共に、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護するよう全力を尽くすことを厳粛に誓う(または確約する) (I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States)」と宣誓または確約せねばならないと規定している。</ref>ことを誓うのである。この憲法の解釈については、司法当局によって確立された裁判所の判断と、憲法制定に大きく貢献した建国初期の大統領の時代における政府の先例とに倣う所存である。これらの傑出した愛国者の例に、とりわけ多くの意味で「[[w:アメリカ合衆国建国の父|祖国の父]]」であった彼の例に、私は常に敬意をもって従う所存である。
 
合衆国の[[w:アメリカ陸軍|陸]][[w:アメリカ海軍|海軍]]を統帥すること。[[w:アメリカ合衆国上院|上院]]の勧告と同意とによって[[w:条約|条約]]を締結すること。[[w:大使|大使]]その他の職員を任命すること。[[w:一般教書演説|連邦の現況]]の情報を[[w:アメリカ合衆国議会|議会]]に提供し、必要と思われる措置を勧告すること。そして、法律が忠実に執行されるよう監視すること。これらは憲法によって大統領に委ねられた最も重要な権能である。これらを遂行するに当たり、私を規制する諸原則について手短に述べる必要があろう。