「著作権法」の版間の差分

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英語版
198行目:
:* 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
:* 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
 
; <span id="a12.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(データベースの著作物)</span>
; 第十二条の二
:* データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
:* 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
 
; <span id="a13" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(権利の目的とならない著作物)</span>
; 第十三条