「児童憲章」の版間の差分

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*昭和二十六年五月五日
 
われらは、[[日本國憲法|日本国憲法]]の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 
児童は、人として尊ばれる。