「児童憲章」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
細 202.219.102.140 (会話) による編集を 219.163.14.150 による版へ差し戻し |
細 リダイレクト回避: 日本國憲法 |
||
9行目:
*昭和二十六年五月五日
われらは、[[日本國憲法|日本国憲法]]の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
|
細 202.219.102.140 (会話) による編集を 219.163.14.150 による版へ差し戻し |
細 リダイレクト回避: 日本國憲法 |
||
9行目:
*昭和二十六年五月五日
われらは、[[日本國憲法|日本国憲法]]の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
|