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'''児童憲章'''(じどうけんしょう)
--[[特別:投稿記録/202.219.102.140|202.219.102.140]] 2009年5月28日 (木) 03:25 (UTC)
 
== '''見出し'''fuck you ==
*制定日:昭和26年5月5日(こどもの日)
*制定者:児童憲章制定会議(厚生省中央児童福祉審議会の提案に基づき日本国民各層・各界の代表で構成)
*構成:三つの基本綱領、十二条の本文
*性格:上記会議が「国民全体の総意に基づく約束」・「国民の総意による申し合わせ」として作成・宣言したもの。国会又は内閣(省庁等含む)の正規の手続を経て制定された「法令」でなく、官報公布の手続もとられていないが、総理府(内閣府)・厚生省の白書等の資料、人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)及び一部の地方自治体の条例において引用されるなど、一定の公的規範としての性格を有する。
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児童憲章
*昭和二十六年五月五日
 
われらは、[[日本国憲法]]の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 
児童は、人として尊ばれる。
 
児童は、社会の一員として重んぜられる。
 
児童は、よい環境の中で育てられる。
 
<b id="1">一</b> すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。
 
<b id="2">二</b> すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
 
<b id="3">三</b> すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
 
<b id="4">四</b> すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
 
<b id="5">五</b> すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
 
<b id="6">六</b> すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
 
<b id="7">七</b> すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
 
<b id="8">八</b> すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
 
<b id="9">九</b> すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
 
<b id="10">十</b> すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
 
<b id="11">十一</b> すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
 
<b id="12">十二</b> すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。