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'''児童憲章'''(じどうけんしょう)
 
*制定日:昭和26年5月5日(こどもの日)
*制定者:児童憲章制定会議(厚生省中央児童福祉審議会の提案に基づき日本国民各層・各界の代表で構成)
*構成:三つの基本綱領、十二条の本文
*性格:上記会議が「国民全体の総意に基づく約束」・「国民の総意による申し合わせ」として作成・宣言したもの。国会又は内閣(省庁等含む)の正規の手続を経て制定された「法令」でなく、官報公布の手続もとられていないが、総理府(内閣府)・厚生省の白書等の資料、人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)及び一部の地方自治体の条例において引用されるなど、一定の公的規範としての性格を有する。
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児童憲章
*昭和二十六年五月五日
 
われらは、[[日本国憲法]]の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 
児童は、人として尊ばれる。
 
児童は、社会の一員として重んぜられる。
 
児童は、よい環境の中で育てられる。
 
<b id="1">一</b> すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。
 
<b id="2">二</b> すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
 
<b id="3">三</b> すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。