「公職選挙法」の版間の差分

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==第五章 選挙期日(第三十一条~第三十四条の二)==
==第六章 投票(第三十五条~第六十条)==
<span id="35">(選挙の方法)</span>
;第三十五条
: 選挙は、投票により行う。
 
<span id="36">(一人一票)</span>
;第三十六条
: 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
 
<span id="37">(投票管理者)</span>
;第三十七条
# 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
# 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
# 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
# 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
# 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
# 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
# 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
 
<span id="38">(投票立会人)</span>
;第三十八条
# 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
# 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
# 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
# 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
# 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
 
<span id="39">(投票所)</span>
;第三十九条
: 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
 
==第七章 開票(第六十一条~第七十四条)==
==第八章 選挙会及び選挙分会(第七十五条~第八十五条)==